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更新日:2023年5月1日

声かけふれあい収集

声かけふれあい収集とは

クリーンステーション(ごみ集積場)まで、ご自分でごみや資源物を運び出すことが困難な高齢者や障害者の世帯を対象に週に1回、市職員が戸別に声をかけて安否の確認をしながら、ごみや資源物の収集を行います。

お申し込みからサービス開始までの流れ

1.申請書と必要書類をごみ減量対策課窓口に御提出ください。

申請は、ご本人以外の方(ご親族、ケアマネジャー等介護に携わられている方)でもできます。ただし、事前にご本人の承諾が必要です。

2.市職員がお宅に伺い、現在の状況などをお聞きします。 

調査では、ご親族やケアマネジャー等介護に携わられている方の立会いをお願いしています。

3.審査の後、サービス開始となります。

対象世帯と必要書類について

高齢者・障害者のみの世帯で次のいずれかに該当し、ボランティアや近隣の方などの協力によるごみの排出が困難な世帯が対象となります。申請に際しては、状況に応じて、下記の書類の添付が必要となります。

  対象世帯 必要書類
1.  [ 第3条第1号該当 ]

介護保険の居宅サービスを日常的に利用している高齢者のみで構成されている世帯

居宅サービスのプランの写し

  • 居宅サービス計画書(1)、(2)
  • サービス利用表
2.  [ 第3条第2号該当 ]

身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている障害者のみで構成されている世帯

身体障害者手帳の写し
3.  

[ 第3条第3号該当 ]

精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けており、居宅介護を日常的に利用している障害者のみで構成されている世帯

1.サービス等利用計画の写し

2.精神障害者保健福祉手帳の写し

4.

[ 第3条第4号該当 ]
1.から3.までに規定する高齢者及び障害者で構成されている世帯

1.居宅サービスプランの写し

  • 居宅サービス計画書(1)、(2)
  • サービス利用表

2.身体障害者手帳の写し

3.サービス等利用計画の写し

4.精神障害者保健福祉手帳の写し

 5.

[ 第3条第5号該当 ]
*申請の際、必ず事前にご相談ください*

1.から4.までに規定する世帯と同等の状態にあると市長が認めた世帯

  • 医師の診断書

又は

  • 関連各課、福祉関係機関若しくは民生児童委員等が提出する申立書
  • その他市長が必要と認める書類

収集方法

  • 収集するごみは、鎌倉市「資源物とごみの分け方・出し方」と同じです。
  • 収集日や排出場所については、申請後の調査時に調整します。
  • 粗大ごみ及び臨時ごみについては、申し込み制による有料での収集になります。

声かけふれあい収集を利用中の方へ

  • サービスの一時中止及び中止、または緊急連絡先の変更などの内容変更があった場合は、ごみ減量対策課まで速やかにご連絡くださいますようお願いいたします。
  • 対象世帯の御転居や施設入所などの場合、中止届書をご提出いただく必要があります。
  • 緊急連絡先などの変更の場合、内容変更届書を御提出いただく必要があります。 

御相談・申し込み先

環境部環境センター今泉クリーンセンター担当 電話44-5344 (直通)

申請書等ダウンロード

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Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:環境部環境センター今泉クリーンセンター担当

鎌倉市今泉4-1-1

電話番号:0467-44-5344

メール:imaizumi-cc@city.kamakura.kanagawa.jp

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