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更新日:2024年8月19日
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鎌倉市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の目的の実現並びに行政処分における公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的として「鎌倉市一般廃棄物収集運搬業許可業者に係る行政処分基準」を制定しました。
この基準は、法令に違反する行為や不適切な行為を行った本市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に対して、市が不利益処分を行うか、またはどのような処分とするかについて、法や条例等の定めに従って判断するためのものです。
処分基準はごみ減量対策課笛田分室(鎌倉市笛田1-11-34 笛田リサイクルセンター内)でも閲覧することができます。
なお、排出事業者に対しては条例(鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例)に基づき指導・処分を行っております。
排出事業者に対する指導につきましては、別ページ「事業系ごみの分別にご協力をお願いします」を御覧ください。
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