病児・病後児保育事業
病児・病後児保育について
【病児・病後児保育とは?】
【病児保育】
子どもが病気の「回復期に至らない場合」であり、当面の症状の急変が認められない場合に子どもを専用スペースで一時的に保育する事業です。
【病後児保育】
子どもが病気回復期にあるが、家庭での看護が困難であり、かつ集団生活(通園、通学)が困難な場合に子どもを専用スペースで一時的に保育する事業です。
【対象は?】
次のいずれかに該当する生後6か月から小学校6年生までの子どもが対象となります。
(1)市内に住所を有する子ども
(2)市内に在園する子ども
(3)市内に在学する子ども
(4)市外に住所を有し、市内に在勤する保護者の子ども
【病児保育の場合】
- 病気中で、医療機関による入院加療の必要はないが、安静等が必要で集団生活が困難なお子さん
- 保護者の都合により一時的に家庭で看護ができないお子さん
【病後児保育の場合】
- 病気の回復期で医療機関による入院加療の必要はないが、安静等が必要で集団生活が困難なお子さん
- 保護者の都合により一時的に家庭で看護ができない病気回復期のお子さん
- 感染の心配がない状態で、高熱でないお子さん
【実施施設】
施設詳細につきましては下記ページをご参照ください。
【利用までの流れ】

- あらかじめ利用を希望する施設に前日までに予約を行います。定員に限りがありますので、空き状況を確認してください。(施設により予約の方法が異なりますので実施施設のページをご覧ください。)
- 病児・病後児保育の利用が可能な状態か医師の判断が必要です。
かかりつけ医で診察を受け、鎌倉市病児・病後児保育事業利用連絡票(第2号様式)(PDF:137KB)に必要事項を記入してもらってください。
ただし、麻疹や外来感染症等お預かりできない症状もございます。
- 利用当日までに証明を受けた鎌倉市病児・病後児保育事業利用連絡票(PDF:137KB)と鎌倉市病児・病後児保育事業利用申込書(第1号様式)(PDF:304KB)を実施施設に提出してください。
- キャンセルされる場合は、実施施設にご連絡ください。
- 利用当日は、お子さんの状態をお伺いします。時間に余裕を持って来園してください。
- 当日のお子さんの状態が明らかに悪いと認められる場合や他のお子さんに感染する危険があるとき、また予防接種状況により、お預かりをお断りする場合があります。
- 生活保護世帯・市民税非課税世帯・寡婦控除のみなし適用による非課税相当世帯は、利用料が免除されます。
免除を受けようとする利用者は、生活保護世帯、市民税非課税世帯及び寡婦控除のみなし適用による非課税相当世帯である証明書が必要です。
- 保育中、保育継続が適当でない場合、ただちに保護者に連絡し、かかりつけ医等にて加療していただきます。ただし、急を要する場合は、実施施設の協力医等の指示により、必要な応急措置を行います。
【その他】利用に必要な書類はダウンロードできます。
- 鎌倉市病児・病後児保育事業利用申込書(第1号様式)PDF(PDF:304KB)、Excel
- 病児・病後児保育事業 利用票 PDF(PDF:321KB)、Excel
- 鎌倉市病児・病後児保育利用連絡票(第2号様式)PDF(PDF:137KB)、Excel
- 与薬依頼票 PDF(PDF:236KB) Excel