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更新日:2024年8月1日
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育児休業から復職し、必要保育時間が保育短時間に収まらない場合、保育短時間認定を受けている、上のお子さまの認定変更が以下のとおり必要です。
育児休業対象児童(下のお子さま)の入所予定月の前月中に下記書類の提出が必要です。
復職予定日を含む月の前月までに下記書類の提出が必要です。
(1)就労(内定)証明書
(注)必ず復職日が記入されていることを確認してください。
(2)教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
入所施設
(鎌倉市保育課でも受け付けておりますが、申請内容は入所施設と共有いたします。)
所属課室:こどもみらい部保育課保育担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3892