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ページ番号:28774

更新日:2026年9月18日

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認可保育所等を利用している方のお手続きについて(退園を希望する場合)

退園を希望する場合

退園日は原則月末です。退園を希望する場合、速やかに入所している園及び保育課に退園する旨を連絡の上、下記書類をご提出ください。「保育所退所願書」の提出後、元の園に戻ることはできませんのでご注意ください。

退所願の提出前にご確認下さい

保育を必要とする要件の変更に該当しませんか?

保育を必要とする要件を引き続き満たす場合は、退所ではなく要件変更の手続きを行ってください。

【例】

  • 就労しているが、仕事を辞める等して大学に行く…「就労」から「就学」に変更
  • 就労しているが、仕事を辞めて求職活動を行う…「就労」から「求職活動」に変更
  • 就労しているが、仕事を辞めて(又は就業時間を減らす等して)家族の介護や看護を行う…「就労」から「介護・看護」に変更
  • 求職活動をしているが、仕事が決まった…「求職活動」から「就労」に変更

市外に転出する場合も退所願の提出が必要です

市外に転出し、鎌倉市の保育所等を引き続き利用する場合も、鎌倉市民としての利用は終了となることから「保育所等退所願書」を提出していただく必要があります。転出先の自治体の担当課にて継続利用の手続きを実施してください。

必要な手続きについて

手続きが必要な時期

退園を希望する場合、速やかに申請を行ってください。

(提出日より前に遡って退所することはできません)

手続きに必要な書類

保育所退所願書

Excel(エクセル:33KB)

PDF(PDF:231KB)

提出先

入所施設

(鎌倉市保育・幼稚園課でも受け付けておりますが、申請内容は入所施設と共有いたします。)

お問い合わせ先

所属課室:こどもみらい部保育・幼稚園課保育・幼稚園担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3894(コールセンターに繋がります)