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更新日:2025年4月24日
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私学助成幼稚園、施設型給付幼稚園及び認定こども園の教育部分における預かり保育事業は、実施園が次のいずれかに該当する場合には、認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む)を併用する場合にも、その利用料が無償化の対象となります。
該当の幼稚園等については、預かり保育事業(私学助成幼稚園)一覧(PDF:51KB)及び預かり保育事業(施設型給付幼稚園・認定こども園)一覧(PDF:80KB)の「認可外保育施設等との併用可否」欄をご確認ください。
ただし、無償化の上限金額は、預かり保育事業の利用料と認可外保育施設等の利用料を合算して、月額11,300円(新3号認定の場合は月額16,300円)となります。
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、国が定める指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、令和6年9月末までは経過措置期間とされ、指導監督基準を満たしていない施設であっても、無償化の対象とされていました。
経過措置期間終了後の令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設を利用している場合は、保育料無償化の補助を受けることができなくなっていますので、ご注意ください。
【保育無償化対象施設の確認方法】
最新の状況については、各施設にご確認いただくか、ここdeサーチ(子ども・子育て情報公表システム)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896
私学助成幼稚園 :こども支援課
施設型給付幼稚園 :保育課
認可保育所等 :保育課
認可外保育施設 :保育課
一時預かり事業 :保育課
病児保育事業 :保育課
ファミリーサポートセンター事業 :こども相談課