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更新日:2023年11月28日
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
参考:幼児教育・保育無償化(こども家庭庁HP)( 外部サイトへリンク )
認可保育所等 |
施設型給付幼稚園・認定こども園 |
私学助成幼稚園 |
認可外保育 施設等(※1) |
|||
教育部分 | 預かり部分 | 教育部分 | 預かり部分 | |||
3~5歳児クラス |
〇 |
〇 |
上限11,300円 |
〇 上限25,700円 |
上限11,300円 |
上限37,000円 |
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
― | 〇 | × |
〇 上限25,700円 |
× | ― |
市民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
― | 〇 |
上限16,300円 |
〇 上限25,700円 |
上限16,300円 |
― |
市民税非課税世帯の0~2歳児クラス |
〇(※3) | ― | ― | ― | ― |
上限42,000円 |
〇・・・対象、×・・・対象外、△・・・保育の必要性の認定があれば対象(保育の必要性の認定基準及び必要書類について(PDF:143KB))
表に記載されている上限額は、月当たりの上限額です。ただし、実費として徴収される費用(通園送迎費、施設管理費、食材料費(※2)、行事費など)は無償化の対象外です。
(※1)認可外保育施設等とは、無償化対象として届出済の認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等 を指します。
(※2)2号認定こども(認可保育所等)の副食費については、これまで利用料の一部として保護者負担としていましたが、無償化の開始後は施設による実費徴収となります。
(※3)3号認定こども(認可保育所等)の利用者については、これまでと同様に利用料の一部に給食費が含まれます。
市が確認を行った幼児教育・保育の無償化に係る給付の対象となる「特定子ども・子育て支援施設等」については、下記リンク先のページからご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896
私学助成幼稚園 : こども支援課
施設型給付幼稚園 : 保育課
認可保育所等 : 保育課
認可外保育施設 : 保育課
一時預かり事業 : 保育課
病児保育事業 : 保育課
企業主導型保育事業 : 保育課
ファミリーサポートセンター事業 : こども相談課