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更新日:2024年12月26日
幼児教育・保育無償化について、こちらのページでは以下の内容を記載しています。
幼児教育・保育無償化について、鎌倉市のパンフレットを作成しておりますので、ご確認ください。
幼児教育・保育無償化について(鎌倉市パンフレット)(PDF:457KB)
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、国が定める指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、令和6年9月末までは経過措置期間とされ、指導監督基準を満たしていない施設であっても、無償化の対象とされております。
経過措置期間終了後の令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設を利用している場合は、保育料無償化の補助を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【保育無償化対象施設の確認方法】
指導監督基準を満たす旨の証明書の有無については、各施設にご確認いただくか、ここdeサーチ(子ども・子育て情報公表システム)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから小学校入学前(幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)においては、満3歳児クラスも含む)の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。
参考:幼児教育・保育無償化(こども家庭庁HP)( 外部サイトへリンク )
3歳の誕生日の前日からが無償化の対象となります。
以下の3点を満たしている方が対象となります。
(※1)課税世帯の場合、預かり保育・認可外保育施設等の利用料無償化は「4月1日時点の年齢が3歳以上の子ども」が対象となります。
なお、幼稚園、認定こども園の満3歳児クラスは対象外です。
(※2)生活保護法上の被保護者、児童福祉法上の里親・児童ホームを含みます。
すべての保護者が、次の保育を必要とする状況に該当する場合に、保育の必要性を認定します。
保護者の状況 | 認定の有効期間 |
ひと月において月64時間以上働いている(※1) | 最長、就学前まで |
大学や職業訓練校、専門学校等で就学している | 学校等に通っている間 |
病気やケガ、または精神や身体に障害がある | 保育が可能な状態になるまで |
介護または看護にあたっている | 介護、看護を必要としなくなるまで |
求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(※2) | 認定日から90日が属する月末まで |
妊娠中または出産後の休養が必要である | 出産予定日の前8週目の日が属する月の初日から出産日の後8週目の日が属する月末 |
災害の復旧に当たっている(震災、火災、風水害等) | 災害復旧まで |
その他、市長が必要と認める場合 | 市長が認める期間 |
(※1)雇用期間が「有期」の場合、契約満了日までの認定となります。
(※2)連続して求職活動による認定を受けることはできません。
利用する施設の種別などにより、上限額が異なります。
また、無償化の対象は利用料のみとなります。通園送迎費、食材料費等は対象外です。
すべての方が施設等利用給付認定(新1号、新2号、新3号のいずれか)を受ける必要があり、いずれの認定を受けても、教育時間の利用料について月額25,700円まで無償となります。
また、保育を必要とする要件のある方は、新2号又は新3号の認定を受けることで、預かり保育の利用料も無償化の対象となります(上限あり)。
すべての方が教育・保育給付認定(1号)を受ける必要があり、教育時間の利用料が全額無償となります。
保育を必要とする要件のある方は、1号に加えて施設等利用給付認定(新2号又は新3号)を受けることで、預かり保育の利用料も無償化の対象となります(上限あり)。
保育を必要とする要件のある方は、施設等利用給付認定(新2号又は新3号)を受けることで、利用料が無償化の対象となります(上限あり)。
利用する施設の種別とクラス等により、無償化の上限額等が異なります。
区分は以下の表のとおりです。
|
施設型給付幼稚園・認定こども園 (幼稚園部分) |
私学助成幼稚園 |
認可外保育 施設等(※2) (保育要件有) |
||
教育時間 |
預かり部分 (保育要件有) |
教育時間 |
預かり部分 (保育要件有) |
||
3~5歳児クラス(※1) |
◎ 1号 |
〇 上限11,300円 新2号 |
〇 上限25,700円 新1号・新2号 |
〇 上限11,300円 新2号 |
〇 上限37,000円 新2号 |
満3歳児クラス |
◎ 1号 |
× |
〇 上限25,700円 新1号 |
× | ― |
市民税非課税世帯(※3)の満3歳児クラス |
◎ 1号 |
〇 上限16,300円 新3号 |
〇 上限25,700円 新1号・新3号 |
〇 上限16,300円 新3号 |
― |
市民税非課税世帯(※3)の0~2歳児クラス |
― | ― | ― | ― |
〇 上限42,000円 新3号 |
◎・・・全額無償、〇・・・月額上限あり、×・・・無償化対象外
(※1)その年の4月1日時点で3~5歳の子どもが対象です。
(※2)認可外保育施設等とは、無償化対象施設の確認を受けた認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターが対象です。
(※3)4月~8月は前年度市民税非課税世帯、9月~3月は当年度市民税非課税世帯の方が対象です。
市内の幼稚園・認定こども園の教育時間の利用は全て無償化の対象です。
認可外保育施設や預かり保育事業等については、以下のリンク先をご確認ください。
なお、無償化の経過措置終了により、対象施設ではなくなる可能性があります。詳細はこちら。
幼児教育・保育無償化の制度を利用される方は、施設等利用給付認定を受けるための申請が必要となります。認定を受けた後、請求の手続きを行うことで給付を受けることができます。
認定の申請や請求の手続きの詳細は、それぞれのリンク先をご確認ください。
認定を受けるための申請手続きは、以下のリンク先をご確認ください。
保育を必要とする要件や利用施設等に変更があった場合は、認定の変更手続きが必要です。
給付を受ける際には、市へ請求を行う必要があります。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
子育てのための施設等利用給付認定を受け、幼稚園や私設保育施設等を利用中のご家庭を対象に、年に一度、保育の必要性の確認を行っています。
ご家庭の状況に合わせた書類のご提出をお願いいたします。
子育てのための施設等利用給付認定現況届 | ■PDF(PDF:183KB) ■Excel(エクセル:25KB) |
保育の必要性を確認する書類 | こちらからダウンロードしてください |
無償化の制度を利用するためには、市による確認が必要となります。また、確認後は無償化の制度を利用する保護者への手続きがあります。詳細は、それぞれのリンク先をご確認ください。
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お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896
私学助成幼稚園…………………………こども支援課
施設型給付幼稚園………………………保育課
認可保育所等……………………………保育課
認可外保育施設…………………………保育課
一時預かり事業…………………………保育課
病児保育事業……………………………保育課
企業主導型保育事業……………………保育課
ファミリーサポートセンター事業……こども家庭相談課