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更新日:2024年9月11日
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、国が定める指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、令和6年9月末までは経過措置期間とされ、指導監督基準を満たしていない施設であっても、無償化の対象とされております。
経過措置期間終了後の令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設を利用している場合は、保育料無償化の補助を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【保育無償化対象施設の確認方法】
指導監督基準を満たす旨の証明書の有無については、各施設にご確認いただくか、ここdeサーチ(子ども・子育て情報公表システム)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
参考:幼児教育・保育無償化(こども家庭庁HP)( 外部サイトへリンク )
認可保育所等 |
施設型給付幼稚園・認定こども園 |
私学助成幼稚園 |
認可外保育 施設等(※1) |
|||
教育部分 | 預かり部分 | 教育部分 | 預かり部分 | |||
3~5歳児クラス |
〇 |
〇 |
△ 上限11,300円 |
〇 上限25,700円 |
△ 上限11,300円 |
△ 上限37,000円 |
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
― | 〇 | × |
〇 上限25,700円 |
× | ― |
市民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
― | 〇 |
△ 上限16,300円 |
〇 上限25,700円 |
△ 上限16,300円 |
― |
市民税非課税世帯の0~2歳児クラス |
〇(※3) | ― | ― | ― | ― |
△ 上限42,000円 |
〇・・・対象、×・・・対象外、△・・・保育の必要性の認定があれば対象(保育の必要性及び必要書類についてはこちら)
表に記載されている上限額は、月当たりの上限額です。ただし、実費として徴収される費用(通園送迎費、施設管理費、食材料費(※2)、行事費など)は無償化の対象外です。
(※1)認可外保育施設等とは、無償化対象として届出済の認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等 を指します。
(※2)2号認定こども(認可保育所等)の副食費については、これまで利用料の一部として保護者負担としていましたが、無償化の開始後は施設による実費徴収となります。
(※3)3号認定こども(認可保育所等)の利用者については、これまでと同様に利用料の一部に給食費が含まれます。
令和6年10月以降、県による立入監査の指摘事項が改善されない施設については、無償化の対象施設ではなくなる可能性があります。最新の状況については、各施設にご確認いただくか、ここdeサーチ(子ども・子育て情報公表システム)にてご確認ください。
保育無償化の経過措置終了についてはこちら。
子育てのための施設等利用給付認定を受け、幼稚園や私設保育施設等を利用中のご家庭を対象に、年に一度、保育の必要性の確認を行っています。
ご家庭の状況に合わせた書類のご提出をお願いいたします。
子育てのための施設等利用給付認定現況届 | ■PDF(PDF:183KB) ■Excel(エクセル:25KB) |
保育の必要性を確認する書類 | こちらからダウンロードしてください |
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お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3896
私学助成幼稚園 : こども支援課
施設型給付幼稚園 : 保育課
認可保育所等 : 保育課
認可外保育施設 : 保育課
一時預かり事業 : 保育課
病児保育事業 : 保育課
企業主導型保育事業 : 保育課
ファミリーサポートセンター事業 : こども相談課