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更新日:2025年8月12日

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幼児教育・保育無償化

目次

制度の内容

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから小学校入学前(幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)においては、満3歳児クラスも含む)の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施しています。

 対象者

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の教育時間を利用している場合

3歳の誕生日の前日からが無償化の対象となります。

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育・認可外保育施設等を利用する場合

以下の3点を満たしている方が対象となります。

  1. 認可保育所や認定こども園(保育園部分)に在園していない
  2. 「保育を必要とする要件」を満たしている
  3. 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども(注1)または、0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯等(注2)の子ども

(注1)課税世帯の場合、預かり保育・認可外保育施設等の利用料無償化は「4月1日時点の年齢が3歳以上の子ども」が対象となります。
なお、幼稚園、認定こども園の満3歳児クラスは対象外です。

(注2)生活保護法上の被保護者、児童福祉法上の里親・児童ホームを含みます。

 保育を必要とする要件

すべての保護者が、次の保育を必要とする状況に該当する場合に、保育の必要性を認定します。

保護者の状況
認定の有効期間
ひと月において月64時間以上働いている(雇用期間が「有期」の場合、契約満了日までの認定) 最長、就学前まで
大学や職業訓練校、専門学校等で就学している 学校等に通っている間
病気やケガ、または精神や身体に障害がある 保育が可能な状態になるまで
介護または看護にあたっている 介護、看護を必要としなくなるまで
求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(連続して求職活動による認定を受けることはできません) 認定日から90日が属する月末まで
妊娠中または出産後の休養が必要である 出産予定日の前8週目の日が属する月の初日から出産日の後8週目の日が属する月末
災害の復旧に当たっている(震災、火災、風水害等) 災害復旧まで
その他、市長が必要と認める場合 市長が認める期間

 対象施設種別

市内の幼稚園・認定こども園の教育時間の利用は全て無償化の対象です。

  • 私学助成幼稚園(令和7年4月1日時点の鎌倉市内対象施設)
  • 施設型給付幼稚園、認定こども園
  • 認可外保育施設等(無償化対象施設の確認を受けた施設等)

具体的な施設については、鎌倉市幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧をご確認ください。

認可外保育施設の保育無償化の経過措置終了

幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、国が定める指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、令和6年9月末までは経過措置期間とされ、指導監督基準を満たしていない施設であっても、無償化の対象とされております。
経過措置期間終了後の令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設を利用している場合は、保育料無償化の補助を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

確認方法は、指導監督基準を満たす旨の証明書の有無については、各施設にご確認いただくか、ここdeサーチ(子ども・子育て情報公表システム)(外部サイトへリンク)でご確認ください。

 上限額

利用する施設の種別とクラス等により、無償化の上限額等が異なります。

  • 新2号・新3号の認定を受けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります保育の必要性を確認する書類からダウンロードしてください)。
  • 表に記載されている上限額は、月当たりの利用料の無償化上限額です。実費として徴収される費用(通園送迎費、施設管理費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
  • 「満3歳児クラス」は、3歳の誕生日の前日からが無償化の対象となります。
  • 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育の利用料については、上記の金額の範囲で「日額450円×利用日数」が無償の対象となります。

区分は以下の表のとおりです。

 

施設型給付幼稚園・認定こども園

(幼稚園部分)

私学助成幼稚園

認可外保育施設等

(保育要件有)

教育時間

預かり部分

(保育要件有)

教育時間

預かり部分

(保育要件有)

3歳児から5歳児クラス
(4月1日時点で3歳から5歳の子ども)

全額無償

1号

月額上限あり

上限11,300円

新2号

月額上限あり

上限25,700円

新1号・新2号

月額上限あり

上限11,300円

新2号

月額上限あり

上限37,000円

新2号

満3歳児クラス

全額無償

1号

無償化対象外

月額上限あり

上限25,700円

新1号

無償化対象外
市民税非課税世帯(4月から8月は前年度、9月から3月は当年度)の満3歳児クラス

全額無償

1号

月額上限あり

上限16,300円

新3号

月額上限あり

上限25,700円

新1号・新3号

月額上限あり

上限16,300円

新3号

市民税非課税世帯(4月から8月は前年度、9月から3月は当年度)の0歳児から2歳児クラス

月額上限あり

上限42,000円

新3号

  • 1号
    幼稚園(施設型給付園)・認定こども園の教育時間
  • 新1号
    幼稚園(私学助成園等)の教育時間
  • 新2号
    幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等
  • 新3号
    非課税世帯の0歳児から2歳児クラスで幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等

 保護者の方の手続き

幼児教育・保育無償化の制度を利用される方は、施設等利用給付認定を受けるための申請が必要となります。認定を受けた後、請求の手続きを行うことで給付を受けることができます。

これから認定を受ける方

給付を受けるための請求手続き

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育・認可外保育施設等で認定を受けた人が利用した場合は、請求が必要です。

すでに認定を受け、変更手続きが必要な方

保育を必要とする要件や利用施設等に変更があった場合は、認定の変更手続きが必要です。

 子育てのための施設等利用給付認定現況届の提出について

 子ども・子育て支援法では、給付認定を受けて幼稚園の預かり保育等を利用している方に対し、毎年、保育を必要とする状況が継続していることを確認することが求められています(この確認を「現況確認」といいます)。
 つきましては、現況確認のため「現況届」と証明書類の提出をお願いいたします。
提出がない場合、認定が取り消されることがあります。必ず提出をお願いいたします。

施設型給付幼稚園をご利用の方

各書類は在園施設から配布されます。 

手続きのご案内

提出書類

(1)現況届(PDF:379KB)

(2)保育の必要性を確認する書類からダウンロードしてください。

【以下​​​に該当する場合、保育要件を証明する書類が省略できます(教育・保育支給認定変更申請書除く)。】

  • 令和7年4月1日以降の入所(入園)、施設等利用費(預かり保育や認可外保育施設等の無償化)の利用ため、保育課へ書類を提出しているため、省略する。
  • 認定変更や育休からの復帰等のため、令和7年4月1日以降の証明日で保育課へ書類を提出しているため、省略する。

認可外保育施設・市外幼稚園をご利用の方

「現況届の提出について(認可外保育施設・市外幼稚園)」及び「現況届」を保護者に送付しています。「保育の必要性を確認する書類」については、各自ダウンロードして記入のうえ、ご提出ください。

手続きのご案内

提出書類

(1)現況届(PDF:379KB)

(2)保育の必要性を確認する書類からダウンロードしてください。

【以下​​​に該当する場合、保育要件を証明する書類が省略できます(教育・保育支給認定変更申請書除く)。】

  • 令和7年4月1日以降の入所(入園)、施設等利用費(預かり保育や認可外保育施設等の無償化)の利用ため、保育課へ書類を提出しているため、省略する。
  • 認定変更や育休からの復帰等のため、令和7年4月1日以降の証明日で保育課へ書類を提出しているため、省略する。

私学助成型幼稚園をご利用の方

  • 準備中

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども支援課こども支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3904

メール:mirai@city.kamakura.kanagawa.jp

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3893

メール:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:kokatei-sien@city.kamakura.kanagawa.jp

私学助成幼稚園…………………………こども支援課
施設型給付幼稚園………………………保育課
認可保育所等……………………………保育課
認可外保育施設…………………………保育課
一時預かり事業…………………………保育課
病児保育事業……………………………保育課
企業主導型保育事業……………………保育課
ファミリーサポートセンター事業……こども家庭相談課