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更新日:2026年2月13日

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幼児教育・保育無償化の確認を受けた事業者・施設の手続き

幼児教育・保育無償化の対象児童(新2号認定児)の保護者が市に対して補助を請求するにあたり、事業者は利用料を証明する必要があります。

手続き 必要書類
無償化の認定を受けた児童の保護者に「提供証明書(領収証)」を発行してください。(四半期ごと)

提供証明書(領収証)

PDF(PDF:124KB)

Excel(エクセル:22KB)

 

請求時期、給付予定時期

施設等利用費は、3か月(四半期)ごとに請求期限を設けています。

各利用月の請求期限に間に合うように「提供証明書(領収証)」の発行を行ってください。

利用月 請求期限 給付予定時期
4月から6月までの利用分 7月末日まで

9月下旬

7月から9月までの利用分 10月末日まで

12月下旬

10月から12月までの利用分 1月末日まで

3月下旬

1月から3月までの利用分 4月末日まで

6月下旬

※請求期限に請求書及び提供証明書(領収証)の提出が間に合わなかった場合は、次回の請求期限に、間に合わなかった利用分も含めて請求いただけます。
※施設等利用費は、対象施設等の利用から2年が経過すると請求できなくなりますので、ご注意ください。
なお、2年の時効については、こちらのページ( 外部サイトへリンク )のFAQに記載されています。

 

参考:施設等利用費(幼児教育・保育無償化の償還払い)の請求手続き(保護者向け)

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども支援課こども支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3904

メール:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3844

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896