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更新日:2026年2月13日
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幼児教育・保育無償化の対象児童(新2号認定児)の保護者が市に対して補助を請求するにあたり、事業者は利用料を証明する必要があります。
| 手続き | 必要書類 |
|---|---|
| 無償化の認定を受けた児童の保護者に「提供証明書(領収証)」を発行してください。(四半期ごと) |
提供証明書(領収証) |
施設等利用費は、3か月(四半期)ごとに請求期限を設けています。
各利用月の請求期限に間に合うように「提供証明書(領収証)」の発行を行ってください。
| 利用月 | 請求期限 | 給付予定時期 |
| 4月から6月までの利用分 | 7月末日まで |
9月下旬 |
| 7月から9月までの利用分 | 10月末日まで |
12月下旬 |
| 10月から12月までの利用分 | 1月末日まで |
3月下旬 |
| 1月から3月までの利用分 | 4月末日まで |
6月下旬 |
※請求期限に請求書及び提供証明書(領収証)の提出が間に合わなかった場合は、次回の請求期限に、間に合わなかった利用分も含めて請求いただけます。
※施設等利用費は、対象施設等の利用から2年が経過すると請求できなくなりますので、ご注意ください。
なお、2年の時効については、こちらのページ( 外部サイトへリンク )のFAQに記載されています。
所属課室:こどもみらい部保育課保育担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3844
所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当
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