ホーム > 健康・福祉・子育て > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料の計算 > 株式などの配当所得や譲渡所得等と国民健康保険料について
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更新日:2026年1月30日
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株式などの配当所得や譲渡所得等は、「申告が必要な所得」と「申告不要な所得」に区分されます。
国民健康保険料は、前年の所得状況を基に算定を行うため、申告不要な株式などの配当所得や譲渡所得等を、確定申告(または市民税・県民税申告)に含めた場合には、原則これらの所得についても国民健康保険料の算定対象となります。
申告による影響をご考慮の上、株式などの配当所得や譲渡所得等をご申告ください。
申告不要な所得の詳細や手続きの詳細については、下記の市民税課のページまたは市民税課までお問い合わせください。
⇒上場株式等の配当所得および譲渡所得等の課税方式の統一(市民税課ページ)
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607(コールセンター)