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更新日:2022年5月9日

高額療養費の自動振込について

これまで、高額療養費に該当するごとに申請が必要でしたが、令和4年度から自動振込が可能となり、お手続きを簡素化します。

申請手続きの簡素化について

令和4年4月以降に送付する高額療養費支給申請書兼請求書(以下、申請書)をご提出いただき手続きが完了した後は、申請書が送付されず、原則自動振込となります。(手続きが完了し、自動振込を開始するまで、2か月程度かかります。手続きが完了するまでは、申請書が送付されますので、ご提出をお願いします。)

支給までの流れ


自動振込開始後は、高額療養費に該当した場合、申請書でご指定された口座へ自動的に振込みます。通常は、診療月の3か月後の23日頃の振込みとなりますが、診療内容の審査などにより、遅れることがあります。

振込時には、支給決定通知書を送付します。

なお、支給内容に過誤があった場合は、ご返金をお願いします。

振込口座を変更する場合や自動振込を希望しない場合は、下記の書類をご提出ください。

振込口座を変更する場合

高額療養費口座変更届書(自動振込) 届書はこちら(PDF:55KB)

自動振込を希望しない(自動振込を停止する)場合又は自動振込停止を解除する場合

高額療養費自動振込停止(停止解除)申出書 申出書はこちら

  • 自動振込を停止する場合は、従来どおり申請書のご提出が必要となり、振込みは、申請書提出締切日の翌月23日頃となります。
  • 自動振込停止解除を希望する場合は、申出書の提出が必要となります。

締切日:毎月24日(24日が土日・祝祭日の場合は、1営業日後)

自動償還の対象外となる場合

  • 世帯主が変更または死亡した場合
  • 第三者行為に関する診療報酬明細書(レセプト)が高額療養費の計算対象に含まれている場合
  • 個別に調整の必要がある場合
  • 令和4年3月以前に送付した申請書(申請書のご提出が必要です。)

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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