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更新日:2025年4月14日
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国民健康保険は、自営業の人や、職場に健康保険制度のない人などを対象に医療保障する制度で、他の健康保険に加入していない人は必ず加入しなければなりません。万一、病気やけがなどをした場合、保険医にマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、一部負担金を支払うことで治療が受けられます。
次のようなときには、事実発生後、原則14日以内に手続きをしてください。
手続きには、下記の手続きに必要なものの他に手続きする方および加入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。マイナンバー記載について
なお、職場の健康保険をやめたとき、および職場の健康保険の被扶養者でなくなったときの加入手続きは本人確認書類が必須です。
他の市町村から転入したときや子供が生まれたときは、市民課の住民登録手続きと同時に国民健康保険の加入手続きを行います。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
職場の健康保険をやめたとき |
健康保険の資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうち、いずれか一点、本人確認書類 |
職場の健康保険の被扶養者 |
健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類 |
職場の任意継続を終えるとき | 健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
手続きには、下記の手続きに必要なものの他に手続きする方および脱退する方のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。マイナンバー記載について
こんなとき |
手続きに必要なもの |
他の市町村へ転出するとき |
保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ |
職場の健康保険に入ったとき |
国保と職場の健康保険の両方の(保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ) 脱退する方の取得日が確認できるもの 脱退の手続に市役所または支所にお越しになることができない場合は、郵送による手続ができます。 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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国保の被保険者が死亡したとき |
保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ |
生活保護を受けることになったとき |
保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書 |
手続きには、手続きする方および対象となる方のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。マイナンバー記載について
こんなとき |
手続きに必要なもの |
市内で住所が変わったとき |
保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ |
世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯が分かれたり、一緒になったとき |
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修学のため他の市区町村に住むとき |
保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ、在学証明書または学生証 |
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき |
本人が確認できるもの |
(注意1)年金証書は加入月数及び受給権の発生した日の記載されているものをお持ちください。
午前8時30分から午後5時
(注)年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁します。
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
緊急に庁舎施設・設備の保守・管理作業が必要になった場合には休業となることもありますので、土曜開庁日につきましては、事前にお問い合わせください。