ホーム > 健康・福祉・子育て > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の加入と脱退

ここから本文です。

更新日:2023年3月29日

国民健康保険の加入と脱退

国民健康保険は、自営業の人や、職場に健康保険制度のない人などを対象に医療保障する制度で、他の健康保険に加入していない人は必ず加入いなければなりません。万一、病気やけがなどをした場合、保険医に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うことで治療が受けられます。

国民健康保険の加入と脱退

次のようなときには、必ず14日以内に手続きをしてください。

  • 保険証は、原則郵送しますが、運転免許証・パスポートなどで本人確認ができた場合は、その場でお渡しします。

加入するとき

手続きには、手続きする方および加入する方のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。マイナンバー記載について

なお、職場の健康保険をやめたとき、および職場の健康保険の被扶養者でなくなったときの加入手続きは本人確認書類が必須です。

他の市町村から転入したときや子供が生まれたときは、市民課の住民登録手続きと同時に国民健康保険の加入手続きを行います。

こんなとき

手続きに必要なもの

職場の健康保険をやめたとき

健康保険の資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうち、いずれか一点、本人確認書類

職場の健康保険の被扶養者
でなくなったとき

健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類
職場の任意継続を終えるとき 健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

脱退するとき

手続きには、手続きする方および脱退する方のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。マイナンバー記載について

こんなとき

手続きに必要なもの

他の市町村へ転出するとき

保険証

職場の健康保険に入ったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者

が未交付の場合は加入したことを証明するもの)

脱退の手続に市役所または支所にお越しになることができない場合は、郵送による手続ができます。

郵送の場合はこちらから

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき

保険証

生活保護を受けることになったとき

保険証、保護開始決定通知書

 

その他

手続きには、手続きする方および対象となる方のマイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をお持ちください。マイナンバー記載について

こんなとき

手続きに必要なもの

退職者医療制度の対象になったとき

保険証、年金証書(注意1)

市内で住所が変わったとき

 

保険証

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったとき

修学のため他の市区町村に住むとき

保険証、在学証明書または学生証

保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき

本人が確認できるもの
(使えなくなった保険証)

 

(注意1)年金証書は加入月数及び受給権の発生した日の記載されているものをお持ちください。

国民健康保険の資格取得、資格喪失届の受付時間と場所

平日(保険年金課国民健康保険担当(10番窓口)及び支所)

午前8時30分から午後5時

(注)年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁します。

第2・第4土曜日(保険年金課国民健康保険担当(10番窓口))

午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

緊急に庁舎施設・設備の保守・管理作業が必要になった場合には休業となることもありますので、土曜開庁日につきましては、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示