ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 介護保険事業者等へのお知らせ > 令和6年能登半島地震による被災者への介護保険関連の対応について(被災者・介護保険事業者向け)
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更新日:2024年1月25日
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令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用となりました新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において、被災された方が鎌倉市へと避難された際の介護保険における取扱い等について、次のとおりお知らせいたします。
被災地域の被保険者については、被保険者証及び負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難する場合等も考えられることから、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けることができます。
自宅以外の避難先でも居宅サービスを利用することができます。サービスの利用については、鎌倉市介護保険課、指定居宅介護支援事業所等にご相談ください。また、その他ご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。
鎌倉市に避難された方が、介護サービス利用希望等により新規で要介護認定の申請をご希望の場合は、鎌倉市介護保険課へご相談ください。
介護サービス事業所や医療機関等の窓口で、利用料の支払いが不要となる対象者がいます。
厚生労働省作成の下記リーフレットをご確認ください。
日頃から介護保険業務にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和6年1月1日に発生しました能登半島地震が災害救助法適用となりました。新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において、被災された方が鎌倉市へ避難された際の介護保険における取扱い等について次のとおりお知らせします。
各事業所におかれましては、介護サービスを必要とする避難者の受入れ及び介護サービスの提供について、ご協力をお願いいたします。
随時更新しますので、ご確認ください。