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更新日:2024年4月3日

介護保険事業者へのお知らせ

目次

 鎌倉市居宅サービス計画書における災害時の避難場所の記載について

1 目的

災害対応については、自助の取り組みが基本となりますが、自力での避難行動が難しい要支援・要介護者が迅速に避難するための支援体制を整えておく必要があると考えています。そのための試行的な取り組みとして、災害時における避難場所を居宅サービス計画書に記載することで、ケアマネジャーと要支援・要介護者及びその家族が災害時における避難行動について話し合いをする機会ができ、自身が災害発生時に避難するべきかどうか、また、避難は何処へするべきか考えるきっかけになることから、試行的に運用しようとするものです。

2 試行開始日

令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から作成等するサービス計画書

3 記載方法

(1)記載場所:居宅サービス計画書 第1表 総合的援助の方針

(2)記載内容:風水害避難場所と震災時避難場所を記載(記入例)(PDF:170KB)

(3)記入資料:災害時の避難の考え方(PDF:229KB)鎌倉市防災情報ハンドブック

4 その他

居宅サービス計画書に避難場所を記載する責任については、ケアマネジャーが負うものではなく、あくまでも要支援・要介護者及びその家族の災害に対する意識啓発を行うことが主目的あることを利用者等に合わせて説明をお願いします。また、本件は試行的な運用であるためケアプラン点検において、記載がないことについて指摘を行うことはしません。

 介護保険事業者研修会の開催について

介護保険事業者等に関連する令和6年度以降の鎌倉市の取組について、説明を行う研修会を開催します。

なお、本研修は動画形式でのオンライン開催とさせていただきます。

詳細は通知文をご覧ください。

【開催期間】

令和6年3月29日(金曜日)~令和6年4月12日(金曜日)

【動画のURL】

https://youtu.be/dOi73DXAjJ0( 外部サイトへリンク )

開催期間中はどの時間帯でもご視聴いただけますので、ご都合の合うお時間にご視聴ください。

【研修資料】

1.通知文(PDF:140KB)

2.次第(PDF:93KB)

3.質問票(エクセル:11KB)

4.研修資料(ZIP:9,304KB)

 

研修内容に関わる質問がある場合は、「質問票」を作成の上、令和6年4月19日(金)までに下記メールアドレスへ送付してください。回答は後日ホームページに掲載します。

〈送付先メールアドレス〉kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp

 令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援計加算の届出について

令和6年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について、令和6年4月又は5月から加算を取得する場合の届出書の提出期限は令和6年4月15日までを予定しています。

詳細については、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について 」(PDF:3,689KB)をご確認ください。

なお、提出様式については、厚生労働省から示された様式に合わせて見直しを行います。

準備が整いましたら掲載します。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について 

 令和6年度新加算等の算定に係る届出について

令和6年度に新加算等を算定する場合の届出書の提出期限は令和6年4月15日までを予定しています。

なお、提出様式のデータについては、厚生労働省から示された様式に合わせて見直しを行います。

準備が整いましたら掲載します。

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について等の一部改正について」(PDF:7,240KB)をご確認ください。

令和6年度加算届出書 

 令和6年4月総合事業サービスコードについて

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)において、総合事業の「国が規定する単価」も改定されることに伴い、本市総合事業の単価等についても改定を行います。なお、サービスコード表は3月中、単位数表マスタにつきましては、4月中に掲載します。

 令和5年度鎌倉市集団指導講習会及びケアプラン点検報告会について

  令和6年3月19日(火曜日)に令和5年度鎌倉市集団指導講習会及びケアプラン点検報告会を行います。

当日次第(PDF:409KB)

1 ケアプラン勉強会 ※資料無 当日画面共有を行います。

2 令和5年度ケアプラン点検年間報告 資料(PDF:1,466KB)

3 令和5年度の結果を受けての講義 ※資料無 当日画面共有を行います。

4 鎌倉市集団指導講習会 資料(PDF:850KB)

当日は12時55分から入室が可能となっています。

 ※なお、集団指導講習会で説明した内容に関する質問は、メールにて受け付けます。

 講習会後、質問事項を記載し、メールにて送信して下さい。(様式不問)

 質問受付期間は、令和6年3月19日(火曜日)から令和6年3月29日(金曜日)となります。

 送信用アドレス:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp

 期間中に受け付けた質問については、後日まとめてQ&Aを作成し、HPに掲載します。

よろしくお願いいたします。

 「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼」及び「短期入所生活(療養)介護が要介護認定期間の半数を超える場合の届出」について

 令和6年(2024年)4月1日より「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼」及び「短期入所生活(療養)介護が要介護認定期間の半数を超える場合の届出」の提出について、原則e-kanagawa電子申請システムによる申請へと変更いたします。

 軽度者【e-kanagawa電子申請システム】( 外部サイトへリンク )

 短期入所【e-kanagawa電子申請システム】( 外部サイトへリンク )

 特定事業所集中減算(令和5年度後期分)について

詳細については、特定事業所集中減算についてをご確認ください。

 暫定ケアプランの作成について

  要介護・要支援認定の新規申請者等が、認定前にサービスの利用をする場合については、暫定ケアプランを作成し、サービス利用することとなっていますが、認定結果が見込みと異なった場合は、暫定ケアプランをケアプランとみなすことができないため、利用者の償還払いとなっています。
認定結果が見込みと異なった場合でも利用者に給付がなされるように、暫定ケアプランを自己作成扱い(以下「セルフケアプラン」という。)できるようにすることについて検討した結果、令和5年(2023年)7月3日(月曜日)から暫定ケアプランをセルフケアプランとし、市が給付管理を行うことも可能といたします。

【留意事項】
〇認定結果が見込みと異なる可能性がある暫定ケアプランの作成にあたっては、認定結果前にサービス計画作成依頼届出書【用紙の右上に「暫定」と記載してください】を市へ提出することとし、認定後はサービス計画作成依頼届出書を再度提出してください。
〇更新申請の場合は、サービス計画作成依頼届出書の提出は不要としますが、認定結果により暫定ケアプランをセルフケアプランとする場合については、必ず介護保険課へご連絡ください。
〇暫定ケアプランとする場合は、利用者、家族に対してその取扱いについて事前に説明をしてください。
〇総合事業サービスのみ利用の場合は暫定ケアプランをセルフケアプランにすることはできません。
〇認定結果により暫定ケアプランをセルフケアプランとする場合については、必ず介護保険課へご連絡ください。
〇認定結果が要支援になる可能性のある利用者については、事前に地域包括支援センターへ連絡してください。(認定結果前のサービス計画作成依頼届出書を市へ提出する際にあわせて連絡)
〇ダブルプラン作成・償還払いによる対応も可能です。

【提出期限】
〇サービス計画作成依頼届出書の提出は毎月月末まで
〇ケアプラン、サービス提供証明書等は毎月5日(土日祝日にあたる場合は、前営業日)
※神奈川県国民健康保険団体連合への給付管理票の提出が毎月10日であるため。

【参考】

鎌倉市セルフケアプランの手引き(令和5年7月時点最新)(PDF:685KB)

  令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

 ⑴令和4年度において、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用しており、令和5年度以降も継続して処遇改善加算等を適用する事業所、及び⑵令和5年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算から適用する事業所については、令和5年(2023年)4月15日までに計画書をご提出ください。

 新規に加算を適用する事業所については体制届(加算届)の提出も必要となりますのでご注意ください。 

 各種書式については厚生労働省HP「ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護報酬 > 介護職員の処遇改善( 外部サイトへリンク )>介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知>(令和5年度以降分)」からダウンロードしてご利用ください。

 なお、令和5年6月以降に処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等支援加算を適用する場合は適用開始月の前々月の末日までとなります。

 介護保険住宅改修着工承認通知の発送処理期間変更について

介護保険住宅改修に係る介護保険住宅改修着工承認通知の発送処理期間について、現在は申請日から7営業日後としていますが、令和4年(2022年)10月3日(月曜日)から10営業日後に変更いたします。利用者と工事着工日を調整する場合はご注意ください。なお、利用者の状況により早めの工事を希望される場合はご相談ください。

 令和3年度居宅介護支援運営の手引き(居宅介護支援事業者対象)

 必要に応じてダウンロードしていただき、適宜ご利用ください。

令和3年度居宅介護支援運営の手引き(PDF:2,625KB)

 令和6年度事業所評価加算について(通所型サービスO事業者対象)

 令和6年度事業所評価加算について、加算の算定を希望する場合には下記のとおり、届け出をお願いしま す。

事業所評価加算について(ワード:16KB)

対象事業者:指定を受けている鎌倉市内の通所型サービスO事業者

届出締切日:10月16日(月曜日)

【提出書類】

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:49KB)

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:50KB)

令和5年度事業所評価加算算定の申出にあたっては、既に届出「有り」としている場合にも、改めて届出が必要です。なお、申出「無し」の場合には、届出不要です。

 令和3年度運営状況点検書による自己点検について

令和3年度運営状況点検書を下記の通り、作成していただくようお願いします。

詳細は、こちらをご覧ください。→運営状況点検書の作成について(依頼文)(ワード:43KB)

【対象事業所】

令和3年6月1日時点で指定を受けている鎌倉市内の地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、基準該当事業所、介護予防支援事業所

【点検実施方法】

令和3年6月末を基準日とし、令和3年7月30日(金曜日)までに点検を実施してください。

【点検実施後の取り扱い】

原則として提出は不要です。作成した点検書は、事業所で保管してください。

実地指導を行う際、今回作成する点検書の提出を求める場合があります。

【運営状況点検書・様式】

1.居宅介護支援(エクセル:166KB)

2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護(エクセル:286KB)

3.地域密着型通所介護(エクセル:255KB)

4.認知症対応型通所介護(エクセル:250KB)

5.認知症対応型共同生活介護(エクセル:348KB)

6.小規模多機能型居宅介護(エクセル:356KB)

7.看護小規模多機能型居宅介護(エクセル:336KB)

8.地域密着型特定施設入居者生活介護(エクセル:295KB)

9.基準該当居宅介護支援(エクセル:163KB)

10.基準該当訪問介護(エクセル:373KB)

11.介護予防支援(エクセル:106KB)

 新型コロナウイルスワクチン接種に係る訪問介護の利用について

新型コロナウイルスワクチン接種に係る訪問介護の利用については、次のとおりとします。

 加算届出について

加算届出に使用する様式については下記リンクをご覧ください。

加算届出

 指定関係書類(変更届)のダウンロードページが新しくなりました

 鎌倉市が指定する地域密着型サービス事業所、総合事業(通所型サービスО・訪問型サービスО)事業所、居宅介護支援事業所が提出する変更届に必要な書類が、一括ダウンロードできるようになりました。

 下記のリンクをクリックし、変更届ガイドでいくつかの質問に答えると、必要な書類一式と提出期限などが表示されるようになっています。

今後、変更届を提出される場合は、こちらの変更届ガイドから必要書類をご確認いただくようお願いいたします。

 変更届ガイドTOPページ( 外部サイトへリンク ) ←こちらをクリックしてください。

 鎌倉市ケアプラン点検事業について(鎌倉市ケアプラン点検事業の令和4年度事業報告会及び令和5年度事業説明会について)

 鎌倉市ケアプラン点検事業の令和4年度事業報告及び令和5年度事業説明会の動画を、

  介護の未来のホームページ ( 外部サイトへリンク )に公開しました。

 公開期間は3月22日(水曜日)から3月31日(金曜日)までです。

 動画の内容で質問がある場合は、下記の質問票に記入し、メールで送付してください。

資料

質問票(エクセル:11KB)

令和4年度鎌倉市ケアプラン点検事業から見えたこと(PDF:2,981KB)

令和5年度ケアプランの書き方と考え方(PDF:1,942KB)

 

 住宅改修費受領委任払い制度への新規登録について

鎌倉市介護保険住宅改修費受領委任払い制度への登録を希望する事業者は、鎌倉市介護保険住宅改修研修を受講し、試験に合格する必要があります。手続き方法については、鎌倉市受領委任払い制度の登録について(PDF:163KB)をご参照ください。なお、Web動画視聴による研修は、令和4年(2022年)10月3日(月曜日)から受付開始となります。また、今年度から受領委任払い登録事業者については、2年に一度は研修を受講頂くこととし、研修受講がなかった場合は市ホームページの受領委任払い登録事業者リストから削除いたします。登録事業者におかれましては研修を受講するようお願いいたします。

鎌倉市介護保険住宅改修研修の受講申請【e-kanagawa電子申請システム】( 外部サイトへリンク )

介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者登録届出書(第1号様式)(ワード:34KB)

介護保険住宅改修費受領委任払い制度に係る取扱誓約書(第2号様式)(ワード:35KB)

 指定認知症対応型共同生活介護事業者が実施する外部評価の実施回数の緩和の申請について

 指定認知症対応型共同生活介護事業所が実施する外部評価は、一定の要件を満たした場合に、外部評価の実施回数を2年に1回とする緩和措置が適用されます。

 この度、神奈川県高齢福祉課から、市が県へ緩和措置の報告をする期限が、緩和措置が適用される年度の5月末までと指定されたため、緩和に係る申請の市への提出期限を以下のとおり定めます。

 ○県通知文(平成31年1月8日)(PDF:102KB)県通知文(平成31年2月4日)(PDF:87KB)

 【提出期限】

 緩和措置が適用される年度の4月末日(平成31年度に限り、期限を過ぎた場合も受け付けます。) 

 【提出書類】

 ○外部評価の実施回数の緩和に係る申請書(ワード:43KB)

 申請書下部に記載のある添付書類と一緒にご提出ください。

 訪問介護(生活援助中心型)が一定回数を超える居宅サービス計画書の届出について

※令和3年度介護報酬改定に伴い、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い利用者の居宅サービス計画の検証の仕組みについて、次の事項が追加されました。

【追加された事項】

1.届出のあった居宅サービス計画の検証や届出頻度についての見直し【通知改正】

市町村の検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能とする。

居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後でよいものとする。

2.区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みの導入【省令改正】(令和3年10月から施行)

次の要件に該当する場合で、かつ、市町村から求めがあった場合、当該居宅介護支援事業所は居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画等を市町村に届け出なければならない。

居宅介護支援事業所毎に見て、

(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上

かつ

(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

 

介護保険最新情報Vol.1006(PDF:166KB)

 

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が一定回数以上になる場合には、当該利用者の居宅サービス計画を保険者に届けが必要となりました。

【厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)】

要介護1 27回

要介護2 34回

要介護3 43回

要介護4 38回

要介護5 31回

【提出書類】

1訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書

届出書(エクセル形式)

届出書(PDF:68KB)

2居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第7表の写し

 ※利用者へ交付し、署名があるもの

3訪問介護計画書の写し

  ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

 (「鎌倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則」第3条第12項において、介護支援専門員は指定居宅サービス等の計画の提出を求めることが定められています)

4課題分析表(アセスメントシート)

【対象となる居宅サービス計画】

平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)

【提出期限】

作成又は変更した翌月の末日まで

【提出方法】

市役所窓口(本庁舎1階6番窓口)に持参、又は郵送

【その他】

給付実績により未届であることを確認した場合には、届出を求めることがあります

市が改善を必要すると判断する場合には、改善・報酬返還を求める場合があります。

 通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について

 本市の指定地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について次のように取り扱うことします。

 ・通知文

 ・参考資料:勤務形態一覧(エクセル:42KB)

 事業者連絡コーナー

【介護保険一般】

項目

内容

地域密着事業所

運営推進会議について

 ○お知らせ

運営推進会議についての案内を作成しました。

地域密着型サービスにおける運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について(PDF:105KB)

 ○運営推進会議開催に係る書類を掲載します。

1 開催通知(ワード:24KB)

2 議事録書式

【地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護】

 ・議事録書式(通所介護用)(エクセル:32KB)

【認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・地域密着型特定施設】

 ・議事録書式(エクセル:41KB)

3 介護・医療連携推進会議

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

 ・議事録書式(介護医療連携推進会議用)(エクセル:21KB) 

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Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

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