ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 介護保険事業者へのお知らせ
ここから本文です。
更新日:2023年11月29日
要介護・要支援認定の新規申請者等が、認定前にサービスの利用をする場合については、暫定ケアプランを作成し、サービス利用することとなっていますが、認定結果が見込みと異なった場合は、暫定ケアプランをケアプランとみなすことができないため、利用者の償還払いとなっています。
認定結果が見込みと異なった場合でも利用者に給付がなされるように、暫定ケアプランを自己作成扱い(以下「セルフケアプラン」という。)できるようにすることについて検討した結果、令和5年(2023年)7月3日(月)から暫定ケアプランをセルフケアプランとし、市が給付管理を行うことも可能といたします。
【留意事項】
〇認定結果が見込みと異なる可能性がある暫定ケアプランの作成にあたっては、認定結果前にサービス計画作成依頼届出書【用紙の右上に「暫定」と記載してください】を市へ提出することとし、認定後はサービス計画作成依頼届出書を再度提出してください。
〇更新申請の場合は、サービス計画作成依頼届出書の提出は不要としますが、認定結果により暫定ケアプランをセルフケアプランとする場合については、必ず介護保険課へご連絡ください。
〇暫定ケアプランとする場合は、利用者、家族に対してその取扱いについて事前に説明をしてください。
〇総合事業サービスのみ利用の場合は暫定ケアプランをセルフケアプランにすることはできません。
〇認定結果により暫定ケアプランをセルフケアプランとする場合については、必ず介護保険課へご連絡ください。
〇認定結果が要支援になる可能性のある利用者については、事前に地域包括支援センターへ連絡してください。(認定結果前のサービス計画作成依頼届出書を市へ提出する際にあわせて連絡)
〇ダブルプラン作成・償還払いによる対応も可能です。
【提出期限】
毎月5日(土日祝日にあたる場合は、前営業日)
※神奈川県国民健康保険団体連合への給付管理票の提出が毎月10日であるため。
【参考】
鎌倉市セルフケアプランの手引き(令和5年7月時点最新)(PDF:685KB)
1 提出期限:令和5年7月31日(月)(令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
「令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに指定権者へ提出する必要があります。
令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和5年5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の令和5年7月末日までに提出してください。
2 対象期間
令和4年4月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで(年度途中から加算の算定を開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から令和5年3月サービス提供分まで)
3 その他
加算総額については国保連合会から送付される、「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」を参照してください。
※ 「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」については提出する必要はありませんが、実績報告書関係書類と一緒に事業所で保管してください。
4 提出書類
(各様式をクリックしてください。厚生労働省のHPで公表されている書式に外部リンクしています)
※ 右の記載例を参考に記載してください。→記載例
あわせて、「介護情報サービスかながわ」の「0.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」に神奈川県から掲載される「令和4年度介護職員処遇改善加算の実績報告について」についてもご参照ください。
5 参考書類
介護保険最新情報vol.1136(令和5年3月17日付け厚生労働省老健局老人保健課)( 外部サイトへリンク )(PDF:3,474.3KB)
※ ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改 善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」 の一部改正( 外部サイトへリンク )について掲載されています。
6 提出先: 健康福祉部介護保険課
電子メール・郵送または持参のいずれかの方法で提出してください。
⑴ 電子メールの場合
件名は「【法人名】令和4年度介護職員処遇改善加算等実績報告について」としてください。
※ データ容量が約7MBを超える場合は、7MB以下になるよう分割して送付してください。
提出先メールアドレス:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp
⑵ 郵送または持参の場合
郵送の場合は封筒に「令和4年度介護職員処遇改善加算等実績報告書在中」と朱記してください。
送付先もしくは持参先住所 :〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所介護保険課
7 追記
⑴ 経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合について
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえ
で賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
⑵ 加算の総額(収入)と賃金改善所要額(支出)について
介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員
の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が加算の総額を上回ることが、算定要件です。
そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画
書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額
を上回るように注意が必要となります。
【例】令和4年度の介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間を令和4年4月から令和5年3月までと
設定している場合
① 加算を算定する最後のサービス提供月 3月
② 3月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬(加算)請求月 4月
③ 上記に係る介護報酬(加算)の国保連からの支払月 5月
☞ この場合、②の請求に対する加算の支払月である5月時点(③)では、既に3月に賃金改善実施
期間が終了している(①)ため、この分は賃金改善に充当できません。
この期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内(3月末)までに賃金改善
が終了していなければなりませんのでご注意ください。
※ 当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、剰余金を返還
することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべて支払うようにしてください。
[修正履歴]
6月28日 11:00
4⑶「変更に係る届出書」とあるのを「特別な事情に係る届出書」へタイトル修正
5「介護保険最新情報vol.1136」のリンク先を修正
7に追記を追加
⑴令和4年度において、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用しており、令和5年度以降も継続して処遇改善加算等を適用する事業所、及び⑵令和5年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算から適用する事業所については、令和5年(2023年)4月15日までに計画書をご提出ください。
新規に加算を適用する事業所については体制届(加算届)の提出も必要となりますのでご注意ください。
各種書式については厚生労働省HP「ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護報酬 > 介護職員の処遇改善( 外部サイトへリンク )>介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知>(令和5年度以降分)」からダウンロードしてご利用ください。
なお、令和5年6月以降に処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等支援加算を適用する場合は適用開始月の前々月の末日までとなります。
詳細については、特定事業所集中減算についてをご確認ください。
下記通知文に記載の通り、令和4年度集団指導講習会を開催します。出席をご希望の方は、下記出欠票に必要事項を記載のうえ、鎌倉市介護保険課宛てにメールにてご返送下さい。
・令和3年度居宅介護支援運営の手引き(令和5年1月時点最新)(ワード:859KB)
※集団指導講習会で説明した内容に関する質問は、メールにて受け付けます。
講習会後、上記質問票に質問事項を記載し、メールに添付して送信して下さい。
質問受付期間は、令和5年1月24日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)となります。
送信用アドレス:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp
期間中に受け付けた質問については、後日まとめてQ&Aを作成し、HPに掲載します。
介護保険住宅改修に係る介護保険住宅改修着工承認通知の発送処理期間について、現在は申請日から7営業日後としていますが、令和4年(2022年)10月3日(月曜日)から10営業日後に変更いたします。利用者と工事着工日を調整する場合はご注意ください。なお、利用者の状況により早めの工事を希望される場合はご相談ください。
令和4年(2022年)10月以降にベースアップ等支援加算を算定するにあたっては、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」を指定権者に提出する必要があります。
令和4年(2022年)10月からベースアップ等支援加算を算定する事業所におかれましては、次のとおり受付を行いますので、提出書類等をホームページでご確認いただき、8月31日(水曜日)までにご提出くださいますようお願いいたします。
なお、提出期限の令和4年(2022年)8月31日(水曜日)までに提出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。
令和4年(2022年)8月31日(水曜日)(必着)
介護保険課(本庁舎1階6番窓口)
〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市健康福祉部介護保険課
封筒に「介護職員等ベースアップ等支援加算在中」と朱書きしてください。
令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算について(令和4年7月28日)を参照してください。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。令和4年10月以降にベースアップ等支援加算を算定するにあたっては、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」を指定権者に提出する必要があります。令和4年10月からベースアップ等支援加算を算定する事業所におかれましては、提出期限までに提出書類等をご提出いただくこととなりますのでご承知おきください。なお、提出方法については、別途、お知らせいたします。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について
厚生労働省より、令和4年3月11日付けで介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算届出書について通知がありました。加算の算定は令和3年度にこれらの加算を算定しているか否かにかかわらず年度ごとに届出書の提出が必要です。
つきましては、令和4年4月から介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算を算定する場合には、届出書を提出してください。
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算届出書(ワード:16KB)
介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算計画書(別紙様式2-1,2,3)(エクセル:311KB)
計画書別表(別紙様式2-2及び2-3)について、鎌倉市が指定している事業所がわかるようにマーカ等で示してください。
参考資料
介護保険最新情報vol.1041(令和4年3月11日)(PDF:2,347KB)
令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:67KB)
令和4年4月1日(金曜日)~令和4年4月15日(金曜日)までに、郵送または持参で提出してください。
〒248-8686 鎌倉市御成町18-10
鎌倉市健康福祉部 介護保険課 介護保険担当(本庁舎1階)
必要に応じてダウンロードしていただき、適宜ご利用ください。
令和6年度事業所評価加算について、加算の算定を希望する場合には下記のとおり、届け出をお願いしま す。
対象事業者:指定を受けている鎌倉市内の通所型サービスO事業者
届出締切日:10月16日(月曜日)
【提出書類】
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:49KB)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:50KB)
令和5年度事業所評価加算算定の申出にあたっては、既に届出「有り」としている場合にも、改めて届出が必要です。なお、申出「無し」の場合には、届出不要です。
令和3年度運営状況点検書を下記の通り、作成していただくようお願いします。
詳細は、こちらをご覧ください。→運営状況点検書の作成について(依頼文)(ワード:43KB)
【対象事業所】
令和3年6月1日時点で指定を受けている鎌倉市内の地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、基準該当事業所、介護予防支援事業所
【点検実施方法】
令和3年6月末を基準日とし、令和3年7月30日(金曜日)までに点検を実施してください。
【点検実施後の取り扱い】
原則として提出は不要です。作成した点検書は、事業所で保管してください。
実地指導を行う際、今回作成する点検書の提出を求める場合があります。
【運営状況点検書・様式】
2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護(エクセル:286KB)
8.地域密着型特定施設入居者生活介護(エクセル:295KB)
新型コロナウイルスワクチン接種に係る訪問介護の利用については、次のとおりとします。
加算届出に使用する様式については下記リンクをご覧ください。
鎌倉市が指定する地域密着型サービス事業所、総合事業(通所型サービスО・訪問型サービスО)事業所、居宅介護支援事業所が提出する変更届に必要な書類が、一括ダウンロードできるようになりました。
下記のリンクをクリックし、変更届ガイドでいくつかの質問に答えると、必要な書類一式と提出期限などが表示されるようになっています。
今後、変更届を提出される場合は、こちらの変更届ガイドから必要書類をご確認いただくようお願いいたします。
変更届ガイドTOPページ( 外部サイトへリンク ) ←こちらをクリックしてください。
鎌倉市ケアプラン点検事業の令和4年度事業報告及び令和5年度事業説明会の動画を、
介護の未来のホームページ ( 外部サイトへリンク )に公開しました。
公開期間は3月22日(水曜日)から3月31日(金曜日)までです。
動画の内容で質問がある場合は、下記の質問票に記入し、メールで送付してください。
鎌倉市介護保険住宅改修費受領委任払い制度への登録を希望する事業者は、鎌倉市介護保険住宅改修研修を受講し、試験に合格する必要があります。手続き方法については、鎌倉市受領委任払い制度の登録について(PDF:163KB)をご参照ください。なお、Web動画視聴による研修は、令和4年(2022年)10月3日(月曜日)から受付開始となります。また、今年度から受領委任払い登録事業者については、2年に一度は研修を受講頂くこととし、研修受講がなかった場合は市ホームページの受領委任払い登録事業者リストから削除いたします。登録事業者におかれましては研修を受講するようお願いいたします。
鎌倉市介護保険住宅改修研修の受講申請【e-kanagawa電子申請システム】( 外部サイトへリンク )
介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者登録届出書(第1号様式)(ワード:34KB)
介護保険住宅改修費受領委任払い制度に係る取扱誓約書(第2号様式)(ワード:35KB)
新型コロナウイルス感染症の感染のまん延が懸念されている状況を踏まえ、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所・介護予防ケアマネジメント事業所において、運営基準で開催が義務付けられているサービス担当者会議及びモニタリングの実施について、当面の間は下記のとおりの対応方針といたします。ご確認のうえ、適切な対応をしていただきますようお願いいたします。
・サービス担当者会議・モニタリングの実施について(PDF:77KB)
本取扱いは令和5年(2023年)5月7日で終了となります。
指定認知症対応型共同生活介護事業所が実施する外部評価は、一定の要件を満たした場合に、外部評価の実施回数を2年に1回とする緩和措置が適用されます。
この度、神奈川県高齢福祉課から、市が県へ緩和措置の報告をする期限が、緩和措置が適用される年度の5月末までと指定されたため、緩和に係る申請の市への提出期限を以下のとおり定めます。
○県通知文(平成31年1月8日)(PDF:102KB) 、県通知文(平成31年2月4日)(PDF:87KB)
【提出期限】
緩和措置が適用される年度の4月末日(平成31年度に限り、期限を過ぎた場合も受け付けます。)
【提出書類】
申請書下部に記載のある添付書類と一緒にご提出ください。
※令和3年度介護報酬改定に伴い、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い利用者の居宅サービス計画の検証の仕組みについて、次の事項が追加されました。
【追加された事項】
1.届出のあった居宅サービス計画の検証や届出頻度についての見直し【通知改正】
市町村の検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証も可能とする。
居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後でよいものとする。
2.区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みの導入【省令改正】(令和3年10月から施行)
次の要件に該当する場合で、かつ、市町村から求めがあった場合、当該居宅介護支援事業所は居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画等を市町村に届け出なければならない。
居宅介護支援事業所毎に見て、
(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が一定回数以上になる場合には、当該利用者の居宅サービス計画を保険者に届けが必要となりました。
【厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)】
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
【提出書類】
1訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
届出書(PDF:68KB) |
2居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第7表の写し
※利用者へ交付し、署名があるもの
3訪問介護計画書の写し
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
(「鎌倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則」第3条第12項において、介護支援専門員は指定居宅サービス等の計画の提出を求めることが定められています)
4課題分析表(アセスメントシート)
【対象となる居宅サービス計画】
平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)
【提出期限】
作成又は変更した翌月の末日まで
【提出方法】
市役所窓口(本庁舎1階6番窓口)に持参、又は郵送
【その他】
給付実績により未届であることを確認した場合には、届出を求めることがあります
市が改善を必要すると判断する場合には、改善・報酬返還を求める場合があります。
本市の指定地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について次のように取り扱うことします。
・通知文
【介護保険一般】
項目 |
内容 |
地域密着事業所 運営推進会議について |
○お知らせ 運営推進会議についての案内を作成しました。 ・地域密着型サービスにおける運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について(PDF:105KB)○運営推進会議開催に係る書類を掲載します。 2 議事録書式 【地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護】 【認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・地域密着型特定施設】 3 介護・医療連携推進会議 【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3950