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更新日:2024年12月26日
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介護保険サービスについてご案内しているページです。
介護保険のサービスを利用する場合には、1~3割の自己負担となりますが、収入が少ない場合など低所得者を対象にした利用料負担の軽減制度がありますので、該当される場合は申請してください。詳しくは次のとおりです。
※負担額の減額認定証を受け取った場合、必ず事業者に減額認定証を見せてください。
一定の要件を満たす方が、社会福祉法人が提供する介護サービスを受けた場合に利用料が軽減される制度です。
給付を受けるには、市へ申請書の提出が必要です。
(※1)次に挙げるものは対象外です
福祉用具購入費や住宅改修費
サービスの支給限度基準額を超えた部分
施設利用の際の食費・居住費、日常生活費等
世帯において、同月内に利用したサービスの利用者負担額の合計が対象となります。
対象者 |
上限額 |
|
生活保護受給者 |
個人15,000円 |
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世帯全員が 市区町村民税 非課税の方 |
老齢福祉年金受給者 |
個人15,000円 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
個人15,000円 世帯24,600円(※2) |
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課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 |
世帯24,600円(※2) |
|
市区町村民税 課税世帯の方 |
下記に該当しない場合 |
世帯44,400円(※2) |
年収約770万円以上約1,160万円未満 (課税所得約380万円以上約690万円未満) |
世帯93,000円 | |
年収約1,160万円以上 (課税所得約690万円以上) |
世帯140,100円 |
(※2) 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合、世帯全員の利用者負担額の合計が対象となり、個人の負担額の割合に応じて配分し、個人の上限額を決定します。
対象となる方には、申請書をお送りします。一度申請すると、以後該当する場合は、指定していただいた口座に振り込みされます。
提出先
介護保険課(6番窓口)にご提出ください。郵送でも可能です。
心身の機能が低下し、日常生活に支障のある人は、自宅で生活しやすくする福祉用具を借りること(レンタル)ができます。利用者は、レンタル料の1から3割を負担します。
レンタルできる福祉用具:特殊寝台(介護用ベット)、車いす、床ずれ防止用具、歩行器、歩行補助杖など
心身の機能が低下した人が、自宅で入浴や排泄などに用いる用具を購入した場合、保険給付の対象となります。要介護度にかかわらず、1年間(4月から翌年3月)に10万円を限度とし、購入費の9から7 割を支給します。
生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行った場合、保険給付の対象となります。要介護度にかかわらず、原則一生涯で20万円を限度とし、改修費の9から7割を支給します。回数を分けて利用することも可能です。
改修の内容:手すりの取付け、段差の解消、洋式便器への取替えなど
介護給付費通知は介護給付の適正化を目的に年2回発送しておりましたが、介護給付適正化主要5事業からはずれる予定となったため、令和5年度12月の発送をもって廃止いたします。
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3950
ファクス番号:0467-23-7505