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更新日:2026年10月15日

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ハラスメント対策について

令和7年6月に成立した改正労働施策総合推進法により、令和8年10月1日から、介護事業者を含むすべての事業主にカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置を講ずることが義務付けられました。

具体的に事業主が講ずべき主な措置(厚生労働大臣の定める指針より)

 1.職場におけるカスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の指針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

 2.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

 3.相談のあった事実に係る事実関係を迅速かつ正確に確認し、カスタマーハラスメントが生じた事実が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。

 4.相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずることや、労働者がカスタマーハラスメントの相談等をを行ったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定めて労働者に周知・啓発すること、等。

今後各事業所が対応していただくにあたり、以下参考としてご活用ください。 

1 【参考】事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取り組み(ワード:18KB)

  (居宅介護支援 令和8年度運営の手引きより抜粋) 

2   【厚労省】カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)(PDF:2,131KB)

3 【厚労省】介護現場におけるハラスメント対策(外部サイトへリンク) 

4 【厚労省】職場におけるハラスメントの防止のために(外部サイトへリンク)

   (マニュアル及び研修の手引き等掲載されています。)

5   【厚労省】厚労労働省告示第六百十五号(外部サイトへリンク)

6   【厚労省】令和2年度厚生労働省告示第5号(外部サイトへリンク(外部サイトへリンク))

 

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