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更新日:2025年9月16日

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各種サービス共通

 利用者・家族からのハラスメントに関する相談窓口

 介護保険事業者からの事故報告

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。
介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められています。合わせて「鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき鎌倉市へ報告をしてください。

鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(PDF:220KB)

令和4年(2022年)12月28日(水曜日)から、鎌倉市に対する事故報告は全てe-kanagawa電子申請システムを用いて行うものといたします。第一報としての電話や紙による事故報告書の提出が不要となりました。

電子申請方法

鎌倉市に対する事故報告は「e-kanagawa電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)」を用いて行います。
電子申請システムを用いての申請に当たっては、「事前の事業者登録(ログイン)」が必須になります。
詳しい操作方法については、「介護保険事業者からの事故発生報告手順書」(PDF:452KB)をご確認ください。

介護保険事業者からの事故報告【e-kanagawa電子申請システム】(外部サイトへリンク)

【注意】
電子申請システムの画面を長時間開いたままにしたり、回線の切断等が発生したりすると入力した情報が失われる場合があります。適宜「入力中のデータを保存する」の機能を利用し、入力中のデータを保存してください。

事故報告の流れ

  1. 事故後、各事業者は、速やかに鎌倉市に電子申請システムを用いて第一報を提出します。
  2. 事故処理の経過報告については、必要に応じて鎌倉市に適宜報告します。
  3. 事故処理の区切りがついたところで、電子申請システムを用いて最終報告を提出します。

報告の範囲

  1. サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
  2. 食中毒、感染症、結核の発生
  3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  4. 誤薬(与薬漏れ、落薬含む)
  5. 徘徊・行方不明(離設)

詳細は「鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」のとおり

利用者等への説明義務

事業者は、事故発生後、利用者やその家族へ事故報告の内容を説明してください。

  1. 事故報告を所管課に対して行うこと。
  2. 事故事例として神奈川県に報告される場合があること。
  3. 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合があること。

 ケアプランデータ連携システム

ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーン

現在、ケアプランデータ連携システムすべての機能を1年間無料で利用できる期間限定のフリーパスキャンペーンが実施されています。ぜひ、この機会にケアプランデータ連携システムをご利用してみてください。詳しくはケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

【キャンペーン実施期間:令和8年(2026年)5月31日(予定)まで】

ケアプー

ケアプランデータ連携システムとは、居宅介護⽀援事業所と居宅サービス事業所とのケアプランのやりとりを、オンラインで完結できる仕組みです。このシステムを導入することにより3つのメリットが見込まれています。

  1. かんたん【計画書 (1表、2表 ) や提供票データ (6表、7表) といったCSVファイルなどを、ドラッグ&ドロップするだけで準備が完了。郵送やFAXの送付の⼿間から解放します。】
  2. あんしん【記載ミスや書類不備が減り、⼿戻りが⼤幅に減少。介護報酬請求で使⽤されているセキュリティ⽅式を採⽤し、安全性は万全です。導⼊から運⽤まで、安⼼のサポート体制を提供します。】
  3. さくげん【やりとりにかかる業務時間を 約 1/3 に抑えられる研究結果があります。費⽤については、⼀⽉あたり1,750円の投資で年間約80万円の削減が⾒込めます。】

市内ケアプランデータ連携システム導入事業所

市内ケアプランデータ連携システムの導入事業所については、以下のリンクからご確認ください

 災害発生時における介護保険施設等の被災状況の報告について

災害発生時において、社会福祉施設等の被災状況等を迅速かつ正確に情報収集し、国と地方自治体で共有し、適切な支援につなげることができるよう、災害発生時における被災状況等を把握するシステム(以下「災害時情報共有システム」という。)が構築され、令和3年度から運用が開始されています。

厚生労働省より災害情報登録に関するメール連絡を受けた場合、介護保険施設等におかれましては、人的被害や建物被害の有無にかかわらず、速やかに災害時情報共有システムにおいて報告お願いします。

災害時情報共有システムによる報告方法

被災状況の報告は介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)にログインして報告してください。【ログインID・パスワードは「介護サービス情報公表システム」と同じです】

介護サービス情報報告システム操作方法について以下のマニュアルを参照してください。

関連通知

 令和6年度事業者研修会の受講について

事業者研修は終了いたしました。

いただいた質問票に対する回答はこちらになります。

質問票に対する回答(PDF:154KB)

介護事業所の過誤連絡票の提出方法について

介護給付費過誤連絡票の提出方法について、令和7年(2025年)3月1日(土曜日)から、電子申請システム「e-kanagawa」での提出も可能とします。なお、令和7年3月末までは従来とおりの書面及び「e-kanagawa」での受付とし、令和7年4月1日以降は「e-kanagawa」のみでの受付とさせていただきます。また、「e-kanagawa」での申請にあたっては事前の事業者登録(ログイン)が必要となります。

必ず最新様式で提出してください。

介護給付費過誤連絡【e-kanagawa】電子申請システム(外部サイトへリンク)

介護給付費過誤連絡票の提出時における注意事項について(PDF:221KB)

過誤連絡票

 運営規定の概要等の電子掲示について

令和6年度から事業所の運営規定の概要等の重要事項等については、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公開システム上又はかまくら地域介護支援機構ホームページ内)に掲載・公表しなければならないこととなっています。

令和7年度以降義務化となりますので、現時点で対応できていない事業所は掲載するようお願いします。

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

高齢者施設等における防災・減災対策を推進するための改修や整備等に対して予算の範囲内で補助を行うものです。本事業は厚生労働省の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用し、補助するものです。補助金の交付申請に当たっては、事前に厚生労働省と本市の間で協議を行い、補助対象事業者として認められる必要があります。補助金の交付申請をご希望の場合は、申請をご提出ください。

※令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る当初協議の受付等は終了しています。

対象事業

  • 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
  • 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
  • 高齢者施設等の給水設備整備事業
  • 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業
  • 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

対象事業者

  • 地域密着型サービス等(定員29人以下の小規模施設等)

補助対象事業によって、補助対象施設が異なります。この交付金に関する詳細について以下要綱をご参照ください。

要綱等

令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の活用に係る意向調査について

令和8年度の「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の予算確保に向けて、令和8年度における「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の活用に係る意向調査を行います。令和8年度の交付金について申請を検討している場合は、希望対象事業、業者見積に基づく事業費等の必要事項についてe-kanagawa電子申請システムから申請してください。

対象事業

  • 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
  • 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
  • 高齢者施設等の給水設備整備事業
  • 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業
  • 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

対象事業者

  • 地域密着型サービス等(定員29人以下の小規模施設等)

補助対象事業によって、補助対象施設が異なります。この交付金に関する詳細について「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の要綱等をご参照ください。

回答期限

令和7年9月5日(金曜日)17時【受付は終了しました】

この意向調査の結果を基に令和8年度の予算確保を行い、確保できた予算の範囲内で令和8年度の交付金事業を行います。そのため、令和8年度の交付金の申請を検討している場合は必ずこの意向調査に回答してください。

回答方法

令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る意向調査【e-kanagawa電子申請システム】(外部サイトへリンク)

注意事項

  • 令和7年度における国の交付要綱に基づくものです。令和8年度においても同様の事業が同条件で実施されるとは限りません。
  • 本調査は、本市の令和8年度予算の確保に向けた参考資料とさせていただくために実施するものです。調査 にご協力いただいた場合であっても、本市として確保できる予算の範囲、国との対象事業の協議の結果等により、補助の対象とならない場合があります。
  • 定員30人以上の大規模施設等は神奈川県への申請となります。

 運営状況点検書による自己点検について

運営状況点検書を下記の通り、作成していただくようお願いします。

対象事業所

指定を受けている鎌倉市内の地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、基準該当事業所、介護予防支援事業所

点検実施後の取り扱い

原則として提出は不要です。作成した点検書は、事業所で保管してください。

実地指導を行う際、今回作成する点検書の提出を求める場合があります。

運営状況点検書・様式

令和7年度運営状況点検書

  1. 居宅介護支援・基準該当居宅介護支援(エクセル:203KB)
  2. 定期巡回随時対応型訪問看護介護(エクセル:302KB)
  3. 地域密着型通所介護(エクセル:440KB)
  4. 認知症対応型通所介護(エクセル:262KB)
  5. 認知症対応型共同生活介護(エクセル:326KB)
  6. 小規模多機能型居宅介護(エクセル:435KB)
  7. 看護小規模多機能型居宅介護(エクセル:435KB)
  8. 地域密着型特定施設入居者生活介護(エクセル:369KB)
  9. 介護予防支援(エクセル:164KB)

介護ロボット導入支援補助について

神奈川県では、介護等事業所におけるロボット導入に対する支援を行っています。

事業内容の詳細については神奈川県ホームページ(外部サイトへリンク)( 外部サイトへリンク )をご参照ください。

質問票

介護保険サービスについての質問票

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950