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ページ番号:36927
更新日:2025年2月26日
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令和6年度に介護職員処遇改善加算等(令和6年4月から令和7年3月サービス提供分)の算定を行った事業者は、実績報告書を提出してください。
厚生労働省ホームページよりダウンロードして提出下さい。
介護職員処遇改善加算等の実績報告書について( 外部サイトへリンク )
※様式内、加算提出先を必ず鎌倉市として下さい。
令和7年(2025年)7月31日(木曜日)
※各事業年度における最終加算の支払いがあった月の翌々日の末日【(例)令和7年3月末までサービス提供を行った場合,実績報告書の提出期限は7月末日】
申請は原則電子申請届出システムからとなります。
下記システムを利用し、鎌倉市に対して申請して下さい。
※令和6年9月1日から電子申請届出システムからの受付となりました
地域密着型サービス事業所及び総合事業事業者のみ市へ提出してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件として、賃金改善額が加算による収入額を上回ることが必要です。賃金改善額が加算による収入を下回る場合は、差額の返還ではなく全額返還も考えられますので、加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。
介護職員処遇改善加算等を算定するにあたっては、「処遇改善計画書」を指定権者に提出する必要があります。令和7年度の介護職員処遇改善加算等を算定する事業所におかれましては、次のとおり受付を行いますので、提出書類等をホームページでご確認いただき、提出期限までに電子申請でご提出くださいますようお願いいたします。なお、提出期限までに提出がない場合は加算の算定開始が遅れることになりますのでご注意ください。
厚生労働省ホームページよりダウンロードして提出下さい。
介護職員処遇改善加算計画書について( 外部サイトへリンク )
※様式内、加算提出先を必ず鎌倉市として下さい。
上記URL内、厚生労働省HPには処遇改善加算に係る各種Q&Aも載っています。必ずご確認下さい。
令和7年4月15日(火)
申請は原則電子申請届出システムからとなります。
下記システムを利用し、鎌倉市に対して申請して下さい。
※令和6年9月1日から電子申請届出システムからの受付となりました。
地域密着型サービス事業所及び総合事業事業者のみ市へ提出してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件として、賃金改善額が加算による収入額を上回ることが必要です。賃金改善額が加算による収入を下回る場合は、差額の返還ではなく全額返還も考えられますので、加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。