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ページ番号:36826
更新日:2025年2月26日
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15日が土日祝日の場合は、その直前の平日が締切です
申請は原則電子申請届出システムからとなります
※鎌倉市指定の事業所が対象です
※令和6年9月1日から電子申請届出システムからの受付となりました
注意 (NEW!!)
業務継続計画未策定減算について(対象:居宅介護支援及び訪問型サービスO)
「業務継続計画未策定減算」については、令和7年3月31日まで経過措置の対象となっていますが、令和7年4月1日以降未届の場合、基本報酬が【減算】となりますので、令和7年3月14日(金)までに必ず加算届を行ってください。運営規定の記載に変更がある場合については変更届も併せてご提出下さい。必要書類については 居宅介護支援・介護予防支援 加算関係書類もしくは介護予防・日常生活支援サービス事業 加算関係書類をご参照ください。
(参考)
令和6年度介護報酬改定により高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算(経過措置の対象サービスは除く)について、本市への届出が実施されない場合、基本報酬が【減算】となりますので、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の記載がある運営規定を添付して必ず届出を行ってください。
(注)上記に伴い運営規定に変更があった場合は、別途変更届の提出が必要です。