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更新日:2025年9月26日

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鎌倉市内サービス事業所

事業所の空き状況、費用、続き等、詳細については、各事業所にお問い合わせください。

各種サービス

居宅介護支援・介護予防支援(ケアマネジャー)

  1. 居宅介護支援事業所
  2. 介護予防支援事業所

居宅サービス

  1. 訪問介護(ホームヘルプ)
  2. 訪問入浴
  3. 訪問リハビリテーション
  4. 訪問看護
  5. 通所介護(デイサービス)
  6. 通所リハビリテーション
  7. 短期入所生活介護(ショートステイ)
  8. 短期入所療養介護
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  10. 認知症対応型通所介護
  11. 小規模多機能型居宅介護
  12. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  13. 地域密着型通所介護

介護予防・生活支援サービス

  1. 訪問型サービスO(介護予防訪問介護相当サービス)
  2. 通所型サービスO(介護予防通所介護相当サービス)
  3. 訪問型サービスA(緩和した基準による訪問型サービス)
  4. 訪問型サービスB(住民主体の自主活動として行う生活援助等)
  5. 通所型サービスB(住民主体の自主的な通いの場)

居宅介護支援・介護予防支援(ケアマネジャー)

 1.居宅介護支援

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

介護保険の要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

居宅介護支援事業所一覧(PDF:119KB)(令和7年9月現在)

 2.介護予防支援

介護予防支援は、要支援者が自立した日常生活を送ることができるよう、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要支援者の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成し、そのプランに基づいて介護予防サービス等が提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

介護保険の要介護1,2の認定を受けている方が利用できます。

介護予防支援事業所一覧(PDF:58KB)(令和7年9月現在)

居宅サービス

 1.訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

介護保険の要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

訪問介護事業所一覧(PDF:106KB)(令和7年9月現在)

訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできません。

  • 直接利用者の援助に該当しないサービス
    (例)利用者の家族のための家事や来客の対応など
  • 日常生活の援助の範囲を超えるサービス
    (例)草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備など

 2.訪問入浴

訪問入浴介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。

介護保険の要支援1,2又は要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

訪問入浴事業所一覧(PDF:39KB)(令和7年9月現在)

 3.訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。

介護保険の要支援1,2又は要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

訪問リハビリテーション事業所一覧(PDF:54KB)(令和7年9月現在)

 4.訪問看護

訪問看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

介護保険の要支援1,2又は要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

訪問看護事業所一覧(PDF:73KB)(令和7年9月現在)

 5.通所介護(デイサービス)

通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、また、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
通所介護の施設(利用定員19人以上)に通い、利用者が有する能力に応じ生活機能の維持又は向上を目指し、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練等の利用者に応じた必要なサービスを通所介護施設の利用時間内において提供します。

介護保険の要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

通所介護事業所一覧(PDF:82KB)(令和7年9月現在)

 6.通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

介護保険の要支援1,2又は要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

通所リハビリテーション事業所一覧(PDF:56KB)(令和7年9月現在)

 7.短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

介護保険の要支援1,2又は要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

短期入所生活介護事業所一覧(PDF:58KB)(令和7年9月現在)

 8.短期入所療養介護

短期入所療養介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。

介護保険の要支援1,2又は要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

短期入所療養介護事業所一覧(PDF:47KB)(令和7年9月現在)

 9.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

介護保険の要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所一覧(PDF:34KB)(令和7年9月現在)

 10.認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

介護保険の要支援1,2又は要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

認知症対応型通所介護事業所一覧(PDF:33KB)(令和7年9月現在)

 11.小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。

介護保険の要支援1,2又は要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

小規模多機能型居宅介護事業所一覧(PDF:51KB)(令和7年9月現在)

 12.看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。

介護保険の要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

看護小規模多機能型居宅介護事業所一覧(PDF:37KB)(令和7年9月現在)

 13.地域密着型通所介護

地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、また、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満)に通い、利用者が有する能力に応じ生活機能の維持又は向上を目指し、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練等の利用者に応じた必要なサービスを地域密着型通所の利用時間内において提供します。

介護保険の要介護1から5の認定を受けている方が利用できます。

地域密着型通所介護一覧(PDF:92KB)(令和7年9月現在)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3899