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更新日:2024年3月9日

介護保険事業者からの事故報告について

令和4年(2022年)12月28日(水曜日)から、鎌倉市に対する事故報告は全てe-kanagawa電子申請システムを用いて行うものといたします。第一報としての電話や紙による事故報告書の提出が不要となります。

介護保険事業者からの事故報告

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。
介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められています。合わせて「鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき鎌倉市へ報告をしてください。

鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(PDF:220KB)

電子申請方法

鎌倉市に対する事故報告は「e-kanagawa電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)」を用いて行います。
電子申請システムを用いての申請に当たっては、「事前の事業者登録(ログイン)」が必須になります。
詳しい操作方法については、「介護保険事業者からの事故発生報告手順書」(PDF:456KB)を御確認ください。

介護保険事業者からの事故報告【e-kanagawa電子申請システム】(外部サイトへリンク)

【注意】
電子申請システムの画面を長時間開いたままにしたり、回線の切断等が発生したりすると入力した情報が失われる場合があります。適宜「入力中のデータを保存する」の機能を利用し、入力中のデータを保存してください。

事故報告の流れ

  1. 事故後、各事業者は、速やかに鎌倉市に電子申請システムを用いて第一報を提出します。
  2. 事故処理の経過報告については、必要に応じて鎌倉市に適宜報告します。
  3. 事故処理の区切りがついたところで、電子申請システムを用いて最終報告を提出します。

報告の範囲

  1. サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
  2. 食中毒、感染症、結核の発生
  3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
  4. 誤薬(与薬漏れ、落薬含む)
  5. 徘徊・行方不明(離設)

詳細は「鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」のとおり

利用者等への説明義務

事業者は、事故発生後、利用者やその家族へ事故報告の内容を説明してください。

  1. 事故報告を所管課に対して行うこと。
  2. 事故事例として神奈川県に報告される場合があること。
  3. 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合があること。

鎌倉市事故報告書

鎌倉市事故報告書(エクセル:61KB)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

メール:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp

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