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更新日:2025年4月1日
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令和4年(2022年)12月28日(水曜日)から、鎌倉市に対する事故報告は全てe-kanagawa電子申請システムを用いて行うものといたします。第一報としての電話や紙による事故報告書の提出が不要となります。
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。
介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められています。合わせて「鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき鎌倉市へ報告をしてください。
鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領(PDF:220KB)
鎌倉市に対する事故報告は「e-kanagawa電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)」を用いて行います。
電子申請システムを用いての申請に当たっては、「事前の事業者登録(ログイン)」が必須になります。
詳しい操作方法については、「介護保険事業者からの事故発生報告手順書」(PDF:452KB)をご確認ください。
介護保険事業者からの事故報告【e-kanagawa電子申請システム】(外部サイトへリンク)
【注意】
電子申請システムの画面を長時間開いたままにしたり、回線の切断等が発生したりすると入力した情報が失われる場合があります。適宜「入力中のデータを保存する」の機能を利用し、入力中のデータを保存してください。
詳細は「鎌倉市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」のとおり
事業者は、事故発生後、利用者やその家族へ事故報告の内容を説明してください。