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更新日:2018年11月26日
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行政(市及び県)と活動者(アダプト・プログラムを実施しようとする市民団体等)が、双方の合意に基づいて役割分担を定め、お互いの協力のもとにまち美化を進めていきます。
活動者は基本的に年6回以上の美化活動を行い、その他日常的に美化活動や市への情報提供を行います。
市は活動者がアダプト・プログラムによって集めたごみの処理や各種清掃用具の支給をし、また、アダプト・プログラムでの活動中に事故にあった場合、鎌倉市市民活動事故見舞金等支給要綱に基づいて見舞金の支給をします。