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更新日:2024年3月27日
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不法投棄をした者には、法律により5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられることがあります。
不法投棄の多い場所については市職員による定期的なパトロールや不法投棄防止看板の設置等を行い不法投棄防止に努めています。
不法投棄は、まちの美観を損ねるだけでなく、歩行者や車両の通行に支障をきたすなど生活環境を著しく悪化させる重大な犯罪です。
歩道上への投棄
道路上への投棄
私有地や私道上に不法投棄された場合は、所有者又は管理者が不法投棄物を処理することになります。
下記の場所のような場所は、不法投棄されやすいので管理の徹底をお願いします。
捨てられてしまった不法投棄物の処理にあたっては、処理困難物などの出し方のお願いを参考にして適正に処理をしてください。
なお、環境保全課では、不法投棄防止用警告看板を用意しておりますので、必要なときはご相談ください。
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車のナンバーや投棄者の特徴などを警察署(110番)に通報してください! |
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所轄の警察署又は環境保全課へ! |
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所属課室:環境部環境保全課環境保全担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3444