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更新日:2024年3月18日
動物愛護の意識の向上によって、犬や猫が家族の一員として飼われている一方、不適正な飼い方による苦情も増えています。人間とペットが仲良く暮らすには、飼い主が責任を持ち、ご近所からの理解を得られるような気配りが大切です。ペットが快適な環境で暮らし、一生幸せに過ごせるように、ペットにとって一番の飼い主になってください。
犬は、犬が逃げ出さないように飼わなければなりません。放れた犬が他人に咬みついたり跳びかかることでケガを負わすことや、犬自身が交通事故などによりケガを負うことがあります。
猫は、できるだけ室内で飼いましょう。他人の敷地などでフン・おしっこをすることによる近所迷惑の防止となり、交通事故や感染症の危険から猫を守れます。
飼い犬は、自宅でトイレを済ませるようにしつけましょう。自宅でトイレを済ませるようにしつけをすると、雨の日など散歩ができない日でもトイレをさせることができます。散歩中にフンやおしっこをしてしまうこともありますので、散歩のときはフンの持ち帰りにつかうビニール袋とおしっこを洗い流すための水を入れたペットボトルなどを用意し、フンは持ち帰り自宅で処分し、フンやおしっこをしてしまった場所に汚れやにおいが残らないようにしっかりと後始末をしましょう。
飼い猫は、敷地内にトイレを用意し、他人の敷地などをフン・おしっこで汚さないように努めましょう。
希望される方は、市役所本庁舎1階環境保全課もしくはお近くの支所までお申し出ください。
飼い犬が他人に危害を加える事故の防止や、犬が交通事故にあうなどの危険を防ぐため、道路や公園など公共の場所では必ずリード(引き綱)につなぎましょう。また、リードをつないでいても長く伸ばしていると、とっさに犬の行動を制御することはできません。リードは飼い主がコントロールできる長さとし、散歩には犬をコントロールできる人がつれていきましょう。
「うちの犬はおとなしいから」「小型犬だから」「しつけができているから」などは理由になりません。犬が苦手な人や犬を怖いと思っている人がいることを忘れないでください。
なお、公共の場所で放し飼いをすることは神奈川県の条例で禁止されています。
令和4年4月以降、神奈川県内(横浜市、相模原市、座間市等)の路上で釘や針等を刺されたペットフードや食べ物が相次いで発見されており、散歩中の飼い犬が誤って口にし、大けがを負ってしまう事案も発生しています。
令和5年1月28日には、逗子市内の複数箇所で、異物とみられるものが付着したペットフードが発見され、誤って口にした散歩中の犬がけいれんを起こす事案が発生しています。
飼い犬の散歩中、路上に置かれている食べ物等を口にさせないよう気を付けてください。
また、飼い猫を外に出した際に誤って口にすることを防ぐためにも、猫はできるだけ室内で飼いましょう。
なお、故意に置いてあるような不審な食べ物等を発見した場合、最寄りの警察署に通報してください。
飼い主が気にならない鳴き声でも、ご近所が迷惑している場合があります。
必要以上に犬が吠える時は何か原因があるものです。毎日散歩させるなどして、運動不足によるストレスを防いで、無駄吠えをさせないようにしましょう。
また、しつけをすることにより、飼い主との関係を正しく確立するとともに、動物の本能や習性を学び問題行動の軽減に努めましょう。
繁殖を望まない場合で、適正な飼養を受けられない犬や猫を増やさないために、不妊去勢手術を受けさせましょう。不妊去勢手術を受けさせることによって、性格が穏やかになったり、生殖器系の病気の予防や本能を抑えられることによるストレスの軽減が期待できます。
なお、飼い猫の不妊去勢手術については、市の補助制度があります。
犬や猫がいなくなった場合、収容されているなどの情報がないか、神奈川県鎌倉保健福祉事務所環境衛生課(電話:0467-24-3900(代表))、鎌倉警察署(電話:0467-23-0110)、大船警察署(電話:0467-46-0110)及び神奈川県動物愛護センター(電話:0463-58-3411)に問い合わせましょう。
なお、首輪などに鑑札(犬の場合)や迷子札(飼い主の氏名および電話番号を記入)を着けていたり、マイクロチップを装着している場合、飼い主のもとに帰る確率がずっと高くなります。飼い主がわかるよう明示しましょう。
なお、マイクロチップの装着については、市の補助制度があります。
ペットを守れるのは飼い主さんだけです。飼い主とペットが共に災害を乗り越えるために日頃からの備えを行いましょう。
鎌倉市では、ペット同行避難ガイドラインを作成しました。
飼い主には、犬・猫が亡くなるまで飼わなければならない終生飼養の責任があります。本当に飼えないかどうか、もう一度検討してみましょう。また、親戚や友人などで飼える人がいないか探しましょう。大切なペットのためにも、万が一、飼えなくなった時のことを考えて、あらかじめ譲渡先を決めておくなどの対策を考えておきましょう。
次の飼い主が見つからない、自らの病気などによりどうしても飼えなくなったなどの場合には、下記の施設もしくは環境保全課動物保護管理担当にご相談ください。今後どのようにしていけばいいかのアドバイスが受けられます(すぐに引き取ってもらえるわけではありません。)。
動物の遺棄は犯罪です。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
連絡先 |
電話番号 |
神奈川県鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課( 外部サイトへリンク ) | 0467-24-3900(代表) |
神奈川県動物愛護センター( 外部サイトへリンク ) | 0463-58-3411 |
鎌倉市役所 環境保全課 動物保護管理担当 | 0467-61-3454(直通) |
飼っている犬や猫が行方不明になったときや迷い犬・迷い猫を保護したときは、お近くの警察署、鎌倉保健福祉事務所および神奈川県動物愛護センターにご連絡ください。また、神奈川県動物愛護センターのホームページには保護されている動物の情報が掲載されています。
連絡先 |
電話番号 |
鎌倉警察署 | 0467-23-0110 |
大船警察署 | 0467-46-0110 |
神奈川県鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課( 外部サイトへリンク ) | 0467-24-3900(代表) |
神奈川県動物愛護センター( 外部サイトへリンク ) | 0463-58-3411 |
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