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更新日:2018年11月26日

路上喫煙の防止に関する条例が制定されました

条例制定までの経過

鎌倉市では、散乱ごみの中でも、とりわけたばこの吸殻が目だっていることや歩きたばこによる火傷など路上での喫煙についてさまざまな問題が指摘されていることから、平成17年度から路上禁煙指導員を配置し、指導・啓発を行ってきました。

しかしながら、いまだ、ポイ捨てされた吸殻は市内に数多く見られ、路上喫煙に対し厳しい対応を求めるご意見をいただいております。

こうしたことから、平成19年12月に3,000人の市民の皆様を対象とするアンケート調査を実施したところ、多くの方からマナー啓発だけではなく、新たな規制が必要というご回答をいただきました。

これらを踏まえ、市ではマナーからルールへの取組として路上喫煙防止に関する条例について検討を進め、このたび条例案を平成20年9月定例会に提案し、可決されました。

条例の骨子

  • 市内の道路や公園、広場など屋外の公共の場所での喫煙をしないよう努めていただきます。
  • 特に人通りの多い区域を路上喫煙禁止区域に指定し、その区域での喫煙を禁止します。
  • 禁止区域で喫煙したときには、路上喫煙防止指導員が口頭で喫煙を中止するよう指導します。
  • 上記の指導に従わず、喫煙を中止しないときには、指導員が喫煙を中止するよう命令します。
  • さらにその命令に従わず、喫煙を中止しないときには、罰則として過料2000円を科します。

条例施行

平成21年4月1日施行、ただし罰則については平成21年7月1日から施行。

今後のスケジュール

鎌倉市まち美化推進協議会の意見を聴き、平成21年1月上旬には、路上喫煙禁止区域を指定する予定です。

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電話番号:0467-61-3443

メール:bika@city.kamakura.kanagawa.jp

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