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更新日:2024年8月30日
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「水道法」が改正され、平成25年4月1日から水道法の一部事務が神奈川県知事から鎌倉市長に権限移譲されました。また、これに伴い、これまで神奈川県が県条例で実施していた水道法の規制対象とならない水道の衛生対策については、条例を制定しました。
これにより、事務取扱窓口が鎌倉保健福祉事務所から環境保全課へと変更となりました。
水道施設は、給水人口や受水槽の有効容量等により、専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸に分類されます。設置者は、該当する水道施設の管理基準に基づいて、適正な管理を行ってください。
専用水道とは、100人以上の居住者に対して水を供給する水道、又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するもの。
⑴自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの
⑵自己水源の水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの
⑶他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
ア水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
イ口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの
(地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しない。)
簡易専用水道とは、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に供給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
小規模水道とは、給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するもの。ただし、専ら1戸の住宅に供するものを除く。
小規模貯水槽水道とは、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの。ただし、専ら1戸の住宅に供するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供するものを除く。
押印の見直しにより、届出者の押印は不要となりました。
押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類の提示により本人確認を行います。
〇法人の場合:印鑑証明書、社員証又は名刺のいずれか
〇個人事業主:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート又は印鑑証明書のいずれか
なお、これまでどおり押印のある届出書も受け付けます。その場合、本人確認書類の提示は不要です。
井戸水や湧水は有害物質の地下浸透や、天候等により水質が変化することがあります。
井戸水は散水等の生活用水とし、飲用水は水道水を使用することをおすすめします。
井戸水を飲用として用いる場合、地下水の水質変化の影響を受けないよう塩素消毒や浄水化のための施設など、適正な維持管理が必要となり、水質基準(51項目)を満たすようにしなければなりません。
長期間貯水槽に滞留している水道水は、消毒の効果がなくなっているおそれがありますので、残留塩素を確認してから使用するようにしてください。また、残留塩素が確保されていない、水の色や濁りがある場合は飲用しないでください。(貯水槽の水を入れ替え等を行い、色や濁りなど異常がなく、残留塩素が確保されていることを確認してから飲用してください。)
厚生労働省医療・生活衛生局水道課から神奈川県を通じ「分析用ヘリウムガスの供給不足への対応について」の事務連絡がありましたので、周知します。
【事務連絡】分析用ヘリウムガスの供給不足への対応について(PDF:117KB)