ここから本文です。

更新日:2022年3月18日

届出等及び検査機関について

専用水道に関する申請届出等

専用水道の布設工事をする場合は、布設工事確認申請の提出が必要です。市へ事前にご相談ください。

専用水道設置者は、水道法により定期の水質検査を実施しなければならないとされています。

また、設置者は、毎事業年度の前に水道の水源やその周辺の状況等を踏まえた水質検査計画を策定することとなっています。

その他変更、廃止等、市への届出が規定されています。

簡易専用水道に関する申請届出等

簡易専用水道の設置者は、給水開始後、設置届を速やかに市へ提出してください。

また、設置者氏名や設置場所に変更が生じた場合は、市へ届出が必要です。

その他、簡易専用水道の管理については、定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないことや、毎年1回以上定期に、水槽の掃除を行わなければならないことが水道法で規定されていますので、ご注意ください。

小規模水道に関する申請届出等

小規模水道の布設工事をする場合は、布設工事確認申請の提出が必要です。事前に市へご相談ください。

小規模水道の維持管理については、水道施設の衛生上の管理、定期又は臨時の水質検査を行うこと等が市条例で規定されています。

その他、変更、廃止時等、市へ届出等が規定されています。

小規模貯水槽水道に関する届出

小規模貯水槽水道の設置者は、給水開始後、速やかに給水開始届を市へ提出してください。
また、氏名や水槽の有効容量の変更が生じた場合、市へ届出等が必要です。
その他、毎年1回以上定期に、水槽の清掃をすることが市条例で規定されています。
なお、水槽の有効容量が8立方メートルを超え10立方メートル以下の施設については、市が指定する検査機関にて小規模貯水槽水道の管理の検査を毎年1回以上受けなければならないことが規定されていますが、検査対象外の小規模貯水槽水道施設についても、定期的に水槽の清掃をしてください。

検査機関

簡易専用水道の検査機関

簡易専用水道の管理の検査機関については、厚生労働大臣の登録を受けた者のうち、鎌倉市を検査区域とする検査機関に検査を依頼してください。

簡易専用水道検査機関(厚生労働省ホームページ)はこちらから(外部サイトへリンク)

小規模貯水槽水道の指定検査機関

氏名または名称

検査事業所

備考

一般社団法人 神奈川県保健協会 神奈川県横浜市中区山下町224番地1 ホームぺーシ゛
一般財団法人 北里環境科学センター 神奈川県相模原市南区北里一丁目15番1号 ホームぺーシ゛
公益財団法人 神奈川県予防医学協会 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町14番1号 ホームぺーシ゛
一般財団法人 東京顕微鏡院 東京都立川市高松町一丁目100番38号 ホームぺーシ゛
一般財団法人 日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10番6号 ホームぺーシ゛
よこはま環境センター株式会社 神奈川県横浜市港北区仲手原二丁目22番5号  
一般社団法人 神奈川県貯水槽協会 神奈川県茅ヶ崎市松が丘一丁目6番83号 ホームぺーシ゛
株式会社江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目18番6号 ホームぺーシ゛
中央環境理研株式会社 山梨県南アルプス市小笠原6番地 ホームぺーシ゛
東京環境衛生株式会社 東京都渋谷区広尾五丁目19番14号卯月ビル10階

 

一般財団法人 かながわ水・エネルギーサービス 神奈川県相模原市中央区鹿沼台一丁目9番15号 ホームぺーシ゛

 

もとのページに戻る

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課環境保全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3420

メール:hozen@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示