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更新日:2022年12月19日
令和2年夏季の海岸における風紀維持と、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」の一部改正を行いました。(令和2年6月26日公布・同日施行)
本市では、毎年夏季に材木座海岸、由比ヶ浜及び腰越海岸において海水浴場を開設していますが、令和2年度の海水浴場については、6月1日に定例記者会見で発表したとおり、市民及び来訪者の安心・安全を守るため、新型コロナウイルス感染症拡大防止という観点から開設を断念しました。
鎌倉の海水浴場においては、平成25年に風紀が著しく悪化したことから、平成26年度に鎌倉市海水浴場のマナー向上に関する条例を制定し、翌年には、規制を強化するよう改正を行い、砂浜での飲酒や音響機器の使用を禁止することで、風紀の改善に努めてきました。
令和2年度には海水浴場を設置しないことから、鎌倉市海水浴場のマナー向上に関する条例による規制ができないため、令和2年7月1日から8月31日までの2か月間に限り、通常海水浴場を設置している材木座海岸、由比ヶ浜及び腰越海岸において、市民及び滞在者が行わないよう努める事項を定めることとしました。
本市の公共の場所におけるマナーの向上による良好な環境の保全及び快適な生活環境を保持することを目的として、基本理念等必要な事項を定める「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」が制定されました。(平成31年3月25日公布・4月1日施行)
本条例は、マナーの向上による良好な環境の保全及び向上を目的としており、誰もが「住んでよかった、訪れてよかった」と思える成熟した観光都市の実現を目指すものです。
このため、歩きながら食べることを含む一部の行為やスポーツを禁止、規制するものではなく、まずは迷惑行為を規定し、誰もが気持ち良く過ごすことができる場所であるために、マナーを呼びかけることで意識啓発を図ることとしています。
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