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更新日:2024年6月25日

鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例について

条例の趣旨

本市では、公共の場所におけるマナーの向上による良好な環境の保全及び快適な生活環境を保持することを目的として、基本理念等必要な事項を定める「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」を制定しています。(平成31年3月25日公布・4月1日施行)

本条例は、マナーの向上による良好な環境の保全及び向上を目的としており、誰もが「住んでよかった、訪れてよかった」と思える成熟した観光都市の実現を目指すものです。

歩きながら食べることを含む一部の行為やスポーツを禁止、規制するものではなく、迷惑行為を規定し、鎌倉が、誰もが気持ち良く過ごすことができる場所であるために、マナーを呼びかけることで意識啓発を図ることとしています。

条例の周知啓発にご協力ください

鎌倉市では、本条例の周知啓発物と、本条例に定める「迷惑行為」をわかりやすく図にしたピクトグラムを作成しました。

市内事業者様等におかれましては、注意事項(PDF:134KB)をご覧のうえ、啓発物・ピクトグラムをご活用いただき、周知啓発にご協力いただければ幸いです。

周知啓発物

 マナー条例啓発物表面 マナー条例啓発物裏面

「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」周知啓発物表面(PDF:989KB)

「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」周知啓発物裏面(PDF:1,351KB)

迷惑行為ピクトグラム

 車道において、立ち止まる等車両の通行の妨げになるような方法で撮影を行うこと

 マナー条例ピクト1-1PDFデータ(PDF:67KB)

線路の周辺等危険な場所で撮影を行うこと

マナー条例ピクト1-2PDFデータ(PDF:62KB)

山道等通行の用に供された場所から、その場所の外へ立ち入ること

マナー条例ピクト1-3PDFデータ(PDF:65KB)

むやみに竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること

 マナー条例ピクト1-4PDFデータ(PDF:71KB)

広場又は山道等において、草木その他の燃焼のおそれのある物の付近で火気を使用すること

マナー条例ピクト1-5PDFデータ(PDF:66KB)

誤った情報を表示し、又は他者の通行に支障を及ぼすような看板を設置すること

マナー条例ピクト1-6PDFデータ(PDF:65KB)

山道等の狭あいな場所又は混雑した場所で、走りながら歩行者等を追い越し、若しくはすれ違いを行うこと、又は競技会等を開催すること。

マナー条例ピクト1-7PDFデータ(PDF:75KB)

山道等の狭あいな場所又は混雑した場所へ、自転車又はバイク等の車両により歩行者に危害を及ぼすような乗り入れを行うこと

マナー条例ピクト2-1PDFデータ(PDF:82KB)

狭あいな場所又は混雑した場所で、歩行しながら飲食を行う等他者の衣類を汚損するおそれのある行為をすること

マナー条例ピクト2-2PDFデータ(PDF:77KB)

【関連資料、ページ】

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部観光課観光担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3884

内線:2352

メール:kankou@city.kamakura.kanagawa.jp

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