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更新日:2024年6月25日
本市では、公共の場所におけるマナーの向上による良好な環境の保全及び快適な生活環境を保持することを目的として、基本理念等必要な事項を定める「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」を制定しています。(平成31年3月25日公布・4月1日施行)
本条例は、マナーの向上による良好な環境の保全及び向上を目的としており、誰もが「住んでよかった、訪れてよかった」と思える成熟した観光都市の実現を目指すものです。
歩きながら食べることを含む一部の行為やスポーツを禁止、規制するものではなく、迷惑行為を規定し、鎌倉が、誰もが気持ち良く過ごすことができる場所であるために、マナーを呼びかけることで意識啓発を図ることとしています。
鎌倉市では、本条例の周知啓発物と、本条例に定める「迷惑行為」をわかりやすく図にしたピクトグラムを作成しました。
市内事業者様等におかれましては、注意事項(PDF:134KB)をご覧のうえ、啓発物・ピクトグラムをご活用いただき、周知啓発にご協力いただければ幸いです。
「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」周知啓発物表面(PDF:989KB)
「鎌倉市公共の場所におけるマナーの向上に関する条例」周知啓発物裏面(PDF:1,351KB)
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