ホーム > くらし・環境 > 生活環境 > 環境政策 > 第3期鎌倉市環境基本計画・鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画(区域施策編)・鎌倉市環境教育行動計画 > 外来生物法
ページ番号:21870
更新日:2025年1月6日
ここから本文です。
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じ国民生活の安定向上に資することです。
そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。
特定外来生物(アライグマ、オオキンケイギクなど)とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。特定外来生物は、生きてるものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
特定外来生物に指定されたものについては、飼育、栽培、保管および運搬することなど(他の規制事項はコチラ(環境省作成))が原則禁止されています。なお、特定外来生物等に関する一覧はコチラ(環境省作成)( 外部サイトへリンク )をご覧ください。