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更新日:2023年5月17日

外来生物法

外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)の目的

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じ国民生活の安定向上に資することです。

そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。

特定外来生物とは

特定外来生物(アライグマ、オオキンケイギクなど)とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。特定外来生物は、生きてるものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

特定外来生物に指定されたものについては、飼育、栽培、保管および運搬することなど(他の規制事項はコチラ(環境省作成))が原則禁止されています。なお、特定外来生物等に関する一覧はコチラ(環境省作成)( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

市における取組

 

国における取組

 

お問い合わせ

所属課室:環境部環境政策課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3421

メール:kankyo@city.kamakura.kanagawa.jp

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