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更新日:2018年6月15日

鎌倉市景観計画について

景観法施行に伴い、本市は平成17年5月に景観行政団体となりました。

本市は、これまでも独自に都市景観条例を制定し(鎌倉市都市景観条例:平成7年)、良好な都市景観の形成に取り組んできましたが、法制定を受け、独自の施策に法的根拠を持たせるために景観計画の策定に取り組み、平成18年12月に景観計画を確定しました。

景観計画は、平成19年1月より運用開始されています。

景観計画の内容は、PDFファイルでご覧いただけます。

 

鎌倉市は市全域が景観計画区域です。このため、市内で建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合は、景観計画第3章に定められた景観形成方針・基準を遵守することが必要です。また、一定規模以上の建築行為等は、景観法に基づく届出が必要です。

鎌倉市景観計画(改定素案)への意見を募集します(意見募集を終了しました)

募集を終了しました。ご協力ありがとうございました。

~以下、募集時の内容~

平成19年1月に策定した鎌倉市景観計画は、平成29年1月に10年を迎えます。計画策定時に計画の目標期間を概ね10年間と設定していたため、計画の改定作業に取り組んでまいりました。

このたび、『鎌倉市景観計画(改定素案)』がまとまったことから、この素案に対する市民の皆様のご意見を募集します。意見募集についての詳細は、下記のリンクをご覧ください。

鎌倉市景観計画(改定素案)について(終了しました)

景観計画改定の主なポイント(PDF:133KB)

 

提出されました意見と、意見に対する本市の考え方について、公開させていただきます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

提出されました意見と本市の考え方について(PDF:185KB)

 

景観計画

本計画は158ページで構成されているのでダウンロードに若干時間がかかります。ご了承ください。

表紙・目次(PDF:17KB)

序章 鎌倉らしい都市景観形成をめざして(PDF:241KB)
1頁-3頁

第1章 都市景観形成の基本的考え方(PDF:20KB)
7頁-9頁

第2章 都市景観形成の基本方針(PDF:778KB)
13頁-32頁

第3章 良好な景観形成のための行為の制限

第4章 景観資源等の質的向上に関する事項

第5章 都市景観形成の実現化方策(PDF:91KB)
147頁-152頁

用語の解説(PDF:28KB)
153頁-155頁

資料・届出の対象となるもの(PDF:225KB)
156頁-157頁

鎌倉市景観計画の策定経緯(PDF:15KB)
158頁

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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