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更新日:2020年4月10日
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鎌倉市は市全域が景観法に基づく景観計画区域です。このため、市内で建築物の建築等や工作物の建設等、開発等の行為をする場合は、景観計画に定められた「都市景観形成のための方針と基準」を遵守することが必要です。
地域の特性(土地利用類型)ごとに市内を21の区域に分けて、都市景観形成のための方針と基準を定めています。行為をする場合には、行為計画地だけでなく、その場所の周辺状況に応じて、隣接地の景観形成方針と基準を参照し、鎌倉らしい都市景観の形成に努めてください。
届出の対象となる行為及び手続と都市景観形成に係る土地利用類型は、次のとおりです。該当するファイルをご覧ください。
◆景観形成の方針・基準の構成/届出の対象となる行為と手続き 全区域共通(PDF:623KB)
行為計画地がどの区域に該当するかについては、都市景観課窓口でご確認いただくか、以下の検索方法でお調べいただけます。
索引図(24地域)から、行為計画地の地域を特定し、該当するファイルを開いて、凡例を参考に計画地の区域をお調べください。また、計画地が区域の境界線上にある等、該当区域がご不明の場合には、都市景観課までお問合せください。