ホーム > くらし・環境 > 住宅 > 空き家 > 低未利用土地等の確認書の発行について

ここから本文です。

更新日:2023年11月10日

低未利用土地等の確認書の発行について

低未利用土地等の長期譲渡所得に係る確認書の発行

個人が土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利土地等(空き地、空き家、空き店舗など)を譲渡した場合(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの譲渡である場合は800万円)において、租税特別措置法第35条の3第1項に基づき、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

適用条件

以下の条件を満たす必要があります。

  • 個人であること
  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日の期間に譲渡したこと。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地に該当すること及び当該未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等の確認を市からうけたこと。
  • 譲渡の年の1月1日に所有期間が5年を超えていること。
  • 所得税法及び租税特別措置法に規定される他の控除を受けていないこと。
  • 譲渡前の所有者と特別な関係があるものへの譲渡ではないこと。
  • 土地及び家屋の譲渡の合計が500万円(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの譲渡である場合は800万円)を超えないこと。
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年にした場合において本控除を受けていないこと。

確認書発行の申請

以下の書類を申請窓口に提出してしてください。なお、別記様式は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1.-1(ワード:66KB)
  • 売買契約書の写し
  • 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  • 低未利用土地であることを確認できる以下の1から3のいずれかの書類

1宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

2電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

3その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(宅地建物取引業者が低未利用地であること確認した書類(別記様式1.-2(ワード:61KB))、2方向以上から撮影した現地写真など)

  • 譲渡後の利用について(別記様式2.-1、2.-2、3.のいずれか)

別記様式2.-1(ワード:67KB)(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

別記様式2.-2(ワード:63KB)(宅地建物取引業者の仲介を介さず譲渡した場合)

別記様式3(ワード:63KB)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

申請窓口

〒248-8686鎌倉市御成町18-10本庁舎4階

鎌倉市役所都市整備総務課住宅担当

郵送でも申請いただけます。郵送の場合は、必ず返信用封筒(140円の切手を貼付)を同封してください。

お問い合わせ

所属課室:都市整備部都市整備総務課住宅担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3679

内線:2824

メール:akiya@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示