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更新日:2024年8月5日
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個人が土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利土地等(空き地、空き家、空き店舗など)を譲渡した場合(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの譲渡である場合は800万円)において、租税特別措置法第35条の3第1項に基づき、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
以下の条件を満たす必要があります。
以下の書類を申請窓口に提出してしてください。なお、別記様式は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
1宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
2電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
3その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(宅地建物取引業者が低未利用地であること確認した書類(別記様式1.-2(ワード:61KB))、2方向以上から撮影した現地写真など)
別記様式2.-1(ワード:67KB)(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式2.-2(ワード:63KB)(宅地建物取引業者の仲介を介さず譲渡した場合)
別記様式3(ワード:63KB)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
〒248-8686鎌倉市御成町18-10本庁舎4階
鎌倉市役所都市整備総務課住宅担当
郵送でも申請いただけます。郵送の場合は、必ず返信用封筒(140円の切手を貼付)を同封してください。
所属課室:都市整備部都市整備総務課住宅担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3679
内線:2824