ここから本文です。
更新日:2024年9月20日
空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者等にあります。所有者等には空家等の管理者や法定相続人も含まれます。
空家等が適正に管理されないまま放置されると、周囲に悪影響を及ぼすことがあります。
(例:建物の破損により隣接の建物や車両及び通行人に被害が及ぶ。樹木及び雑草の繁茂により獣害や火災が発生する。樹木及び雑草が隣地や道路へ越境することにより近隣へ迷惑がかかる。等)
これらの問題により他人の身体や財産に被害が及ぶ事態となった場合、所有者の責任(民法上の工作物責任等)が問われ、賠償を求められることも考えられます。空き家の適正な管理をお願いいたします。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしてください。詳細は以下のページからご確認ください。
相続や売買に関するお悩みについては、鎌倉市が協定を行っております、各専門団体へご相談ください。
近所に適切に管理されていない空き家がある等のお困りごとがございましたら都市整備総務課へご相談ください。
ご相談いただいた家屋の現地調査の結果、適正に管理されていない空き家であると確認できましたら、所有者等を調査したうえで、書面を送る等により状況を伝え、必要に応じて自主改善の働きかけ等を行うことができます。※「働きかけ」は、所有者等に対し強制力を持つものではありません。
なお、空家所有者の情報や、ご相談いただいた空き家に対する市の対応状況については所有者の個人情報に関わる内容であるため、お伝えできません。
鎌倉市では平成29年3月に空家等の対策計画及び対応指針を策定しました。
鎌倉市と空き家問題に関する専門知識を有する団体7団体とで平成31年3月29日に空家等対策に関する協定を締結しました。
平成28年度に鎌倉市空家等対策協議会を設置しました。
平成27年度に市内の空き家の実態について、調査を実施しました。
固定資産税・都市計画税納税通知書に空き家対策に関するリーフレットを同封しています。
増加する空き家等の課題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)が平成27年5月に全面施行されました。その後、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家への対応を強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日より施行されました。詳細については以下のページからご確認ください。
お問い合わせ