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更新日:2024年4月24日

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「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日より施行されました。それに伴い、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。

改正概要等は下記リンクをご覧ください。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について( 国土交通省へリンク )

空家等管理活用支援法人について

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正に伴い、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

本市では、既に市と各専門家団体との間で「空家等対策に関する協定」を締結し、空家等の所有者等に対する相談対応等の業務体制を整えています。

そのため、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、空家等管理活用法人は指定しないこととします。

お問い合わせ

所属課室:都市整備部都市整備総務課住宅担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3679

メール:akiya@city.kamakura.kanagawa.jp