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更新日:2024年4月24日
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「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日より施行されました。それに伴い、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。
改正概要等は下記リンクをご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について( 国土交通省へリンク )
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正に伴い、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。
本市では、既に市と各専門家団体との間で「空家等対策に関する協定」を締結し、空家等の所有者等に対する相談対応等の業務体制を整えています。
そのため、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、空家等管理活用法人は指定しないこととします。