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更新日:2021年4月9日

鎌倉市空家等対策計画及び対応指針

鎌倉市空家等対策計画

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家法」といいいます。)が、平成27年5月26日に全面施行されました。空家法では、空家等の適切な管理は、第一義的には所有者又は管理者が、責任を有することを前提としながら、住民に最も身近な行政主体である各市町村が、地域実情に応じて空家等に関する対策を実施することとしています。

鎌倉市においても、市民の生命・身体及び財産を保護することにより、安全にかつ、安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、空家等の活用を促進するため、空家法第6条に基づき、「鎌倉市空家等対策計画」を策定しました。

鎌倉市特定空家等に対する措置に関する対応指針

市が特定空家等に対する措置を行うにあたっては、公平性及び透明性の確保や空家法の適正な運用が求められることから、その判断基準や手続等、必要な事項を定めました。

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お問い合わせ

所属課室:都市整備部都市整備総務課住宅担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:内線2824

メール:akiya@city.kamakura.kanagawa.jp

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