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更新日:2024年1月30日

住宅政策

住宅マスタープラン

鎌倉市では、「多世代が豊かに暮らし、ともに育む 緑と歴史文化の都市 鎌倉」をめざして、第3次鎌倉市住宅マスタープランを指針として、住宅政策の推進に取り組んでいます。

住宅政策の推進にあたっては、国や神奈川県と協力しながら進めていきます。

お知らせ

鎌倉市マンション管理適正化推進計画

令和4年4月1日の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の一部改正により、地方公共団体は区域内のマンション管理の適正化の推進を図るための計画を作成し、マンション管理組合が作成する管理計画の認定をすることができることとなりました。それを受け、本市においても市内のマンションについて、適正な管理を推進する必要があることから、マンション管理適正化推進計画の策定の検討を進めています。

鎌倉市マンション管理適正化推進計画(素案)に対する意見募集の実施について

この度、鎌倉市マンション管理適正化推進計画(素案)をまとめました。策定を進めるに当たり、皆さまからご意見をいただきたく、素案への意見を募集します。

鎌倉市マンション管理適正化推進計画(素案)に対する意見募集の実施について

マンション管理実態調査

マンション管理適正化推進計画の策定にあたり、地域内のマンションストックの基礎的な情報(棟数、戸数、築年数及び所在地等)や地域内のマンションの管理実態を把握することが必要となるため、令和5年7月10にかけてアンケート調査を実施しました。ご協力ありがとうございました。

マンション管理実態調査(アンケート調査)(終了しました)

 

マンションの管理に係る助言・指導等について

マンションの管理の適正化を図るため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2」に基づき本市で助言・指導を行う場合は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」(外部リンク)(外部サイトへリンク)に準じて実施します。

助言・指導に関するご相談は、都市整備総務課住宅担当(0467-61-3679)へお問い合わせください。

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度の適用について

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施し、一定の要件を満たしている場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

減額制度の概要は本市資産税課及び国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部リンク)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市整備部都市整備総務課住宅担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3679

メール:jyutaku@city.kamakura.kanagawa.jp

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