ホーム > くらし・環境 > 住宅 > マンションの管理(マンション管理適正化推進計画など) > マンションの管理に係る助言・指導等について

ここから本文です。

更新日:2024年9月24日

マンションの管理に係る助言・指導等について

マンションの管理に係る助言・指導等について

マンションの管理の適正化を図るため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2」に基づき本市で助言・指導を行う場合は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」( 外部サイトへリンク )に準じて実施します。

助言・指導に関するご相談は、都市整備総務課住宅担当(0467-61-3679)へお問い合わせください。

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度の適用について

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施し、一定の要件を満たしている場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

減額制度の概要は本市資産税課及び国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部リンク)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:都市整備部都市整備総務課住宅担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3679

メール:kenjyu@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示