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更新日:2024年9月24日
マンションの管理の適正化を図るため、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2」に基づき本市で助言・指導を行う場合は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言・指導及び勧告に関するガイドライン」( 外部サイトへリンク )に準じて実施します。
助言・指導に関するご相談は、都市整備総務課住宅担当(0467-61-3679)へお問い合わせください。
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施し、一定の要件を満たしている場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。
減額制度の概要は本市資産税課及び国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部リンク)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
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