ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育て施設(保育園・幼稚園・学童保育など) > 【利用者向け】鎌倉市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援補助金
ページ番号:3930
更新日:2025年8月18日
ここから本文です。
幼児教育・保育の無償化の対象となっていない小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を提供している施設を利用している子どもの保護者に対し、その利用料の一部を補助します。
事業者の方は【事業者向け】鎌倉市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援補助金をご覧ください。
保護者が、本補助金を申請するためには、児童が通う施設等が、本補助金の対象として決定を受けている必要があります。
鎌倉市の住民のうち、対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、該当利用日の属する月の初日に在籍している満3歳以上のこども。
なお、対象児童が幼児教育無償化の認定を受けた場合、認定を受けた月以降、本補助金の対象となりません。
上限月額20,000円
対象施設によっては、補助額が異なる場合があります。
対象児童が、月初に在籍していたかどうかで給付額を算定します。
対象児童が月の途中で入退園(入所退所)する場合、補助額を日割り計算して支給することはありません。
対象児童が幼児教育無償化の認定を受けた場合、認定を受けた月以降、本補助金の対象となりません。
対象児童の保護者が、年度末(3月末)までに、補助金交付申請書を施設等へ提出してください。
翌年度5月までに、市から直接指定された口座へ支給します。
(該当する年度の金額を、一括して支給します。)
他市区町村の幼児は、本市の支給制度の対象となりません。
同様の支給制度があるかは住民登録のある市区町村へお問い合わせください。
所属課室:こどもみらい部こどもみらい課こどもみらい担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3890