ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育て支援 > ひとり親家庭のために > ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金制度とは

ここから本文です。

更新日:2024年3月29日

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金制度とは

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金制度は、ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんの就職に有利で、生活の安定につながるような資格の取得を支援するために、資格取得のための専門学校等の受講期間について、高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金を支給することによって、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としたものです。

対象者

鎌倉市在住の20歳未満の児童を養育しているひとり家庭のお母さんまたはお父さんで、次の条件をすべて満たす方

  1. 児童扶養手当を受けていること、または同様の所得水準にあること。
  2. 専門学校等の養成機関で半年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること。
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給していないこと。

対象資格

看護師(准看護師を含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・社会福祉士・調理師・製菓衛生師・言語聴覚士・公認心理士・その他市長が認める資格

支給期間

  • 修業する期間の全期間(上限48か月)です

支給額

 

高等職業訓練促進給付金

市民税非課税世帯

月額100,000円

(最終学年のみ140,000円)

市民税課税世帯

月額70,500円

(最終学年のみ110,500円)

修了支援給付金

市民税非課税世帯

50,000円

市民税課税世帯

25,000円

 

令和6年度から、母子・父子家庭の方が看護師、介護福祉士、保育士の資格を取得するため養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金にさらに県独自の給付金を上乗せして支給します。

扶養している児童が2人以下の世帯:月額3万円を上乗せ

扶養している児童が3人以上の世帯:月額5万円を上乗せ

 

  • 支給は月を単位として支給し、申請があった日の属する月から各月で支給します。
  • 支給額は、申請者および同居の家族全員の市民税課税状況によって決定します。
    ※同居家族に市民税課税の人がいる場合は、申請者が非課税でも課税世帯の支給額となります。
    ※支給額は、4月~7月分は前年度、8月~翌3月分は当年度の課税状況で判定します。
  • 修了支援給付金は、養成機関において養成課程を修了した後に支給します。ただし、修業修了時に母子家庭の母または父子家庭の父であることが必要です。また、課税の対象となりますので、詳しくは税務署等にご確認ください。

必要な手続き

事前相談

ご予約の上、こども相談課窓口にお越しください。事前相談では、資格取得の計画や生活状況などを伺い、受給対象かどうかの確認を行います。事前相談は養成機関への入学前から受け付けしています。

事前相談には、学費やカリキュラムの記載された書類(パンフレット、募集要項など)等を持参ください。

高等職業訓練促進給付金の支給申請(入学後)

事前審査で支給対象者として認定された方は、養成機関での修業を開始した日以後に、必要書類をそろえて、こども相談課に、支給申請をしてください。市では、申請書類を審査し、支給(不支給)決定通知書を送付します。決定通知書は大切に保管してください。

  • 支給申請に必要なもの
    ・高等職業訓練促進給付金等支給申請書
    ・申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
    ・世帯全員の住民票(公簿等により市で確認可能な場合、省略することができます)
    ・児童扶養手当証書の写し又は申請者および同居家族の所得証明書(公簿等により市で確認可能な場合、省略することができます)
    ・支給申請時に修業している養成機関の長が証明する通学証明書又は在学証明書等の入校(入所)証明書

請求手続き(毎月)

修業期間中は、毎月10日までに出席状況確認書(PDF:53KB)をこども相談課に提出(郵送可能)してください。
なお、締め切りを過ぎて提出がされた場合は、振り込みが遅れる場合がありますので、ご注意ください。

対象の要件に該当しなくなった時の届け出

対象の要件に該当しなくなった場合は、速やかに届け出てください。

  1. 母子父子家庭でなくなったとき(婚姻、事実上の婚姻)
  2. 本人の所得が児童扶養手当の所得制限額を超えたとき
  3. 養成機関での修業を途中でやめたとき(退学、休学)
  4. 鎌倉市に住所を有しなくなったとき

高等職業訓練修了支援給付金の申請(修業期間の修了後)

修業期間の終了後は、養成機関での修業を修了した日から30日以内に、必要書類をそろえて、こども相談課に、支給申請をしてください。市では、申請書類を審査し、支給(不支給)決定通知書を送付します。

  • 支給申請に必要なもの
    ・高等職業訓練促進給付金等支給申請書
    ・申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
    ・世帯全員の住民票(公簿等により市で確認可能な場合、省略することができます)
    ・児童扶養手当証書の写し又は申請者および同居家族の所得証明書(公簿等により市で確認可能な場合、省略することができます)
    ・修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3897

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示