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更新日:2025年11月20日

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ひとり親家庭のために

ひとり親家庭等の方が利用できる手続きやサービスを知りたい場合はくらしの手続きガイド( 外部サイトへリンク )をご利用ください。

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

  • 親権者は、こどもを守り育て、教育し、子どもの財産を管理することになります。こどもの利益を第一に考えて、離婚前によく話し合っておくことが重要です。

父母の離婚後の子の養育に関するルール改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する義務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

父母双方が親権者である場合

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
次のような場合は、親権の単独行使ができます。
  • 監護教育に関する日常の行為をするとき(食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行等)
  • こどもの利益のため急迫の事情があるとき(DVや虐待からの避難等)
特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実行性が向上します。

合意の実効性の向上

今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。

法定養育費

今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。「法定養育費」はあくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

裁判手続の利便性の向上

養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所は、調定・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の場合の親子交流について、こどもの利益を最優先に次のようなルールを明らかにしています。

婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。

父母以外の親族とこどもの交流

今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

法務省の関連ページ

ひとり親になる前に知っておいてほしいことBOOK

ひとり親になる前に知っておいてほしいことBOOK(PDF:3,702KB)

ひとり親になることを考えている方、既にひとり親家庭として生活をしている方々に向けて、作成した冊子です。ひとり親になる前に考えるべきことや、ひとり親になったあとにするお手続き等がまとめられています。不安の軽減の一助として、ぜひご活用ください。冊子は、鎌倉市役所こども家庭センターでも配布しています。

ひとり親家庭の相談

お子さんの就学・就職・経済的自立などの相談にひとり親家庭自立支援員が応じます。

受付時間

  • 月曜日~金曜日…午前8時30分~午後5時00分
  • 第2土曜日…午前9時00分~午後5時00分
  • 第4水曜日…午後5時00分~午後8時00分

問い合わせ こども家庭センター 2658

ひとり親家庭などへの家賃助成

20歳未満のお子さんを扶養している母子(父子)家庭などを対象に、家賃の一部を助成します。居住条件や所得制限があります。

助成限度額 9,000円

ひとり親家庭等家賃助成制度のご案内

問い合わせ こども家庭センター 2658

中学校卒業の遺児の方に祝金を贈呈します

令和7年申込分から電子申請システムを用いた申請(遺児卒業祝金申込( 外部サイトへリンク ))が可能となります。事前に、申請に必要なもののPDFをご準備ください。PDFファイルを添付する際の操作例(PDF:620KB)

父親または母親が、亡くなったかまたは7年間以上所在が分からない家庭のお子さんが、中学校を卒業するとき、そのお子さんの養育者に卒業祝金をお贈りします(離婚の場合や再婚している場合は対象となりません)。

申請に必要なもの

1配偶者の死亡及び死亡した配偶者と対象となるお子様の親子関係が確認できる書類等
※戸籍全部事項証明(謄本)や改製原戸籍など
2世帯全員の住民票
※鎌倉市が公簿等によりその内容を確認できるとき(鎌倉市内でご家族全員が同居している場合)は不要です。
3本人確認書類
○1点で足りるもの(顔写真入りの公的証明書)
個人番号カード(表面)、自動車運転免許証、パスポート、在留カード 等
○2点必要となるもの
年金手帳、児童扶養手当証書 等
4受取口座を確認できる書類
〇通帳(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人カタカナが確認できるページ)
〇キャッシュカード(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人カタカナが確認できるもの)
※ネット銀行またはアプリ通帳利用の方で紙の通帳がない場合は、銀行名、支店名、口座番号、
口座名義人カタカナが確認できる画面のスクリーンショットでも構いません。

祝金の額

100,000円(遺児1人につき)

申込方法

電子申請システムを用いた申請

申請に必要なもののPDFをご準備の上、下記HPより、ご申請ください。PDFファイルを添付する際の操作例(PDF:620KB)

遺児卒業祝金申込( 外部サイトへリンク )

郵送による申請

遺児卒業祝金申込書(PDF:86KB)と、上記申請に必要なものの写し(配偶者の死亡及び死亡した配偶者と対象となるお子様の親子関係が確認できる書類等については原本)を郵送してください。

郵送先

〒248-8686

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

来庁による申請

遺児卒業祝金申込書(PDF:86KB)と、申請に必要なものの写し(配偶者の死亡及び死亡した配偶者と対象となるお子様の親子関係が確認できる書類等については原本)を持って、鎌倉市役所本庁舎42番窓口こども家庭センターまでご提出ください。

申込み期間

電子申請の場合は、令和7年2月1日から令和7年3月15日まで

郵送または来庁による申請の場合は令和7年2月3日から令和7年3月17日まで(郵送の場合は、申込み期間内に到着した申請が有効です。)

問い合わせ こども家庭センター 2872

こどもの夢応援基金(旧 遺児福祉基金)(寄附)

皆様から寄せられたご寄附を積み立て、遺児のお子さんが中学校を卒業する際に、お子さんを養育する保護者等にお祝い金を贈呈する事業に活用しています。

また、遺児のお子さんを養育する保護者等への家賃助成、大学進学するひとり親家庭等のお子さんを養育する保護者等に対し、大学進学支度金を贈呈する事業にも活用しています。

寄附額に制限はありません。

問い合わせ こども家庭センター 2375

母子・父子家庭などへの貸付金

母子・父子家庭及び寡婦で、現在子どもを扶養している人の経済的な自立を図るために、無利子の貸付金制度があります。所得制限があります。 

必ずお電話等でご予約の上、ご相談にお越しください。ご予約がない場合、ご相談をお受けできない場合がございます。

問い合わせ こども家庭センター 2658

ひとり親家庭など児童の大学等進学支度金

令和7年申込分から電子申請システムを用いた申請(ひとり親家庭等児童大学進学支度金交付申請( 外部サイトへリンク ))が可能となります。事前に、申請に必要なもののPDFをご準備ください。PDFファイルを添付する際の操作例(PDF:620KB)

母子・父子家庭のお子さんが大学等に入学する年に、経済的な一助とするために、大学等進学支度金を交付します。※所得制限があります。支度金の交付は、審査をして決定します。支度金は、ご寄附いただいたこどもの夢応援基金より交付しています。

対象要件

令和7年4月2日時点で次の要件を全て満たす子どもの保護者(市内在住)に、大学などの入学の年に10万円を交付します。

なお、所得制限がありますので、下記「所得制限について」をご確認ください。

1.ひとり親家庭か、父母がいない

2.高等学校入学から卒業時に市内在住で、大学・短期大学・専修学校(通信教育に係るものは除く)に入学する

3.大学・短期大学・専修学校(通信教育に係るものは除く)に入学するときの年齢が20歳未満

支度金の額

100,000円

申請に必要なもの

1.在学証明書(学校で発行)または学生証(入学年月日が記載されているもの)
※学生証は入学年月日が記載されている場合に限ります。発行年月日は入学年月日ではないので、
ご注意ください。
※入学許可証や合格通知では、申請できません。


2.戸籍謄本または抄本(令和7年4月1日以降に発行されたものに限ります。)
※ひとり親であることが確認できるもの
※申請者と対象児童との関係が確認できるもの
※離婚日等が記載されていない場合は、改正原戸籍も併せて必要となります。


3.保護者名義の受取口座を確認できる書類
〇通帳(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人カタカナが確認できるページ)
〇キャッシュカード(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人カタカナが確認できるもの)
※ネット銀行またはアプリ通帳利用の方で紙の通帳がない場合は、銀行名、支店名、口座番号、
口座名義人カタカナが確認できる画面のスクリーンショットでも構いません。

4.本人確認書類
○1点で足りるもの(顔写真入りの公的証明書)
個人番号カード(表面)、自動車運転免許証、パスポート、在留カード等
○2点必要となるもの
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等
※健康保険証で申請する場合は、記号・番号等の部分については、黒塗りするなどして番号が
見えないようにしてください。

申込方法

電子申請システムを用いた申請

申請に必要なもののPDFをご準備の上、下記HPより、ご申請ください。PDFファイルを添付する際の操作例(PDF:620KB)

ひとり親家庭等児童大学進学支度金交付申請( 外部サイトへリンク )

郵送による申請

ひとり親家庭等児童大学等進学支度金交付申請書(PDF:97KB)賦課徴収情報の調査承諾書(PDF:54KB)及び上記申請に必要なものの写し(在学証明書、戸籍謄本または抄本については原本)を郵送してください。

郵送先

〒248-8686

鎌倉市御成町18-10本庁舎1階

こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

来庁による申請

ひとり親家庭等児童大学等進学支度金交付申請書(PDF:97KB)賦課徴収情報の調査承諾書(PDF:54KB)及び上記申請に必要なものの写し(在学証明書、戸籍謄本または抄本については原本)を持って、鎌倉市役所本庁舎42番窓口こども家庭センターまでご提出ください。

申込み期間

電子申請の場合は、令和7年4月1日から令和7年4月20日まで

郵送または来庁による申請の場合は令和7年4月1日から令和7年4月21日まで(郵送の場合は、令和7年4月1日から令和7年4月21日までの消印を有効とします。)

所得制限について

扶養親族の数により所得制限があります。所得制限の限度額は下表のとおりです。

扶養親族の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1002.1

5人

812.0

1042.1

 2023年中の所得額を適用。

問い合わせ こども家庭センター 2658

社会福祉基金(寄附)※こどもの夢応援基金に統合されました

皆様から寄せられたご寄附を積み立て、大学進学するひとり親家庭等のお子さんを養育する保護者等に対し、大学進学支度金を贈呈する事業に活用しています。寄附額は1,000万円以上に限ります。

問合せ こども家庭センター 2375

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自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭のお母さん又はお父さんが、より安定した職につくために必要な技能や資格を取得するため、指定の講座を受講した場合に、教育訓練給付金を支給します。講座が始まる前に相談が必要です。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金制度

問い合わせ こども家庭センター 2658

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭のお母さん又はお父さんが、対象の資格を取得するため、半年以上の期間養成機関等で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金等を支給し、生活の負担の軽減を図ります。申請の前に相談が必要で、事前審査を受けていただく必要があります。所得などの制限があります。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金制度

問い合わせ こども家庭センター 2658

公正証書等作成促進補助金

電子申請システムを用いた申請(養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請( 外部サイトへリンク ))が可能となりました。

養育費は、子どもの健やかな成長のため、生活をささえる大切なものです。

ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用等について補助する制度を実施しています。

養育費に関する公正証書等作成促進補助金のご案内(PDF:345KB)

問い合わせ こども家庭センター 2658

JR通勤定期乗車券割引

児童扶養手当を受給されている場合、JRの通勤定期券乗車券を3割引で購入できます。※学割と併用はできません。

JR通勤定期乗車券割引

問い合わせ こども家庭センター 2658

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp