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ページ番号:43694

更新日:2026年3月27日

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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。

  • 親権者は、こどもを守り育て、教育し、子ど もの財産を管理することになります。こどもの利益を第一に考えて、離婚前によく話し合っておくことが重要です。 

父母の離婚後の子の養育に関するルール改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する義務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。(注1)

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

  • 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること(注2)

  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと

(注1)違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

(注2)暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

父母双方が親権者である場合

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  • 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  • 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
    • 監護教育に関する日常の行為をするとき(食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行等)
    • こどもの利益のため急迫の事情があるとき(DVや虐待からの避難等)
  • 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実行性が向上します。

合意の実効性の向上

今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。

法定養育費

今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。「法定養育費」はあくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

裁判手続の利便性の向上

養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所は、調定・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の場合の親子交流について、こどもの利益を最優先に次のようなルールを明らかにしています。

  • 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。

  • 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。

父母以外の親族とこどもの交流

今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

お問い合わせ先

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課子育て給付担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3897

メールアドレス:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp