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更新日:2024年3月28日

知っていますか?「ヤングケアラー」

法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもとされており、例えば以下のような子どものことを言います。

本市では令和5年4月のこども家庭庁創設に先立ち、「こどもまんなか」社会の実現に向けた施策の検討のため、令和5年1月に「学校・家庭生活に関する調査」を実施しました。結果は以下のとおりです。

ヤングケアラーとは

買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている

障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている

家計を支えるために労働

家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている

幼いきょうだいの世話をしている

家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている

アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している

アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している

きょうだいの世話や見守りをしている

障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている

がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている

がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている

見守りや声かけなどの気づかいをしている

目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている

障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている

障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている

家族のために通訳をしている

日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている

障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている


子どもが年齢に見合わない責任や負担を負うことで、「勉強する時間が作れない。宿題をする時間がない」「学校を休んだり、遅刻や早退をしてしまう」「クラブ活動をしたくてもできない」「自分の時間を持てない。友達と遊ぶ時間を持てない」「十分な睡眠がとれず、心と体の疲労が取れない」など、日常生活、学校生活にも大きな影響を受け、将来的には就労、社会性(コミュニケーション能力)の獲得にも悪影響を及ぼすと言われています。

家事や家族の世話をしているあなたへ

家族のお世話やお手伝いをする中で、家族のこと、学校のこと、自分のことで困ったり悩んだときにはひとりで悩まずに、学校の先生やスクールカウンセラーなどの大人に相談してください。また、市役所などにも相談窓口がありますので、ぜひ相談してください。相談内容についての秘密は守ります。

周囲の大人のみなさんへ

ヤングケアは家庭内のデリケートな問題のため、本人が語りたがらないため表面化しにくく、また本人自身、ヤングケアラーであることを自覚しないなど把握しづらい問題です。「家族のことを頑張り過ぎていて、負担がかかっているな?」などと思いあたる子どもがいたら、市役所などへご連絡ください。

相談窓口

子ども・家庭の相談について

0~18歳未満の子どもとその家庭についての相談を伺います。お子さん自身からの相談もこちらへ。

学校生活に関する相談について

主に学齢期の教育や生活上の様々な相談を伺います。お子さん自身からの相談もこちらへ。

  • 鎌倉市教育センター相談室:電話0467-24-3386・0467-24-3495

高齢者介護の相談について

高齢者の介護や介護保険サービスについての相談を伺います。

障害に関わる相談について

障害のある方の生活についての相談を伺います。

  • 鎌倉市障害福祉課:電話0467-61-3974

生活困窮に関する相談について

生活費や仕事などの生活についての相談を伺います。(生活困窮者自立支援事業の案内へ)

  • 鎌倉市生活福祉課:電話0467-61-3958
国が行ったヤングケアラーの実態に関する調査研究について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。
関連リンク

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課こどもと家庭の相談室担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3751

メール:kokasou@city.kamakura.kanagawa.jp

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