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更新日:2023年5月8日

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金制度とは

ひとり親家庭のお母さん又は、お父さんが、より安定した職に就くために必要な技能や資格を取得するため、指定教育訓練講座を受講した場合に、修了後「自立支援教育訓練給付金」を支給します。

対象者

鎌倉市在住の20歳未満の児童を養育しているひとり家庭のお母さんまたはお父さんで、次の条件をすべて満たす方

  1. 所得(就労等による所得の額+養育費の8割)が児童扶養手当の所得制限限度額未満の方
    ※所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです。
  2. 受講する講座が就業に必要であると認められる方
  3. 事前相談において、講座を受講することにより自立が効果的に図られると認められる方
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことのない方

対象となる講座

  1. 雇用保険制度の「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」の指定講座
  2. 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座
    ※業務独占・名称独占資格の取得を目指すものに限る
  3. その他、上記に準じて市長が地域の実情に応じて指定する講座

厚生労働省ホームページの教育訓練制度のページ( 外部サイトへリンク )の、「教育訓練講座検索システム」( 外部サイトへリンク )で検索ができます。

支給額

受講料の最大6割(最大200,000円。ただし、12,000円を超えない場合は支給しません。)

・雇用保険制度での受給資格のある方
→受講料の6割相当額から雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額
・雇用保険制度での受給資格のない方
→受講料の6割相当額

講座を修了し、講座実施機関より修了証が発行された後に支給します。
※専門実践教育訓練の場合は、上限400,000円×必要修学年数(4年以内)

必要な手続き

事前相談

ご予約の上、こども相談課窓口にお越しください。

事前相談では、就業経験等から講座の受講が適当と認められることが必要です。なお、事前相談時に用意できれば対象講座の受講期間や受講料の金額、教育訓練対象の講座であることが分かるもの(パンフレット等)や雇用保険法による受給資格の分かる書類(名称(訓練施設、講座)や指定番号等の記載があるもの)を持参してください。

申請時期

  1. 講座指定申請・・・受講開始日の1か月前までに、申請の手続きが必要です。
  2. 支給申請・・・受講修了の翌日から1か月以内に、申請の手続きが必要です。

提出書類

  • 講座指定申請
    (1)申請者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)
     ※1か月以内に発行されたもので、離婚日等ひとり親になった日が確認できるもの
    (2)対象講座の受講期間や受講料の金額、教育訓練対象の講座であることが分かるもの(パンフレット等)
     ※インターネットで申し込みの方は該当講座の詳細が分かるページ全て
    (3)雇用保険法による受給資格の分かる書類(名称(訓練施設、講座)や指定番号等の記載があるもの)
     ※ハローワークで発行されます
    (4)マイナンバーの分かる書類
    (5)本人確認書類(運転免許証など公的機関が発行しているもの)
  • 支給申請
    (1)受講対象講座指定通知書
    (2)受講料の領収書
    (3)教育訓練給付金対象講座修了証明書
    (4)教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書
     ※ハローワークで発行されます

上記以外にも場合によっては必要になるものもあるため、必ず申請前にお問い合わせください。


お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3897

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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