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更新日:2024年5月1日
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成年後見センターは、市民の方が成年後見制度を利用するための相談を受けたり、成年後見制度を広く知っていただくための講演会などを行います。
どなたでも利用できますので、お気軽にご相談ください。
開設場所 | 鎌倉市福祉センター2階 |
利用日 |
月曜日から金曜日まで (祝日と年末年始(12月29日から翌年1月3日)は休みです。) |
利用時間 | 8時30分から17時15分まで |
電話番号 | 0467-38-8003 |
成年後見制度とは認知症や知的障害、精神障害によって判断能力が不十分となり日常生活を営むことが困難な方の権利を擁護する制度です。経済的な事情で制度の利用が困難な場合、要件を満たす方については、家庭裁判所の定める額の範囲内で、次の費用を助成します。(法定後見制度を利用した場合に限ります。)
助成対象となる費用 |
助成金の支給対象 |
要件等 |
助成額 |
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精神鑑定費用 | 成年後見制度の申立人 | 被後見人等が鎌倉市内に居住し、成年後見制度の申立人と被後見人等の両方が別表の要件ア~ウのいずれかを満たす場合 | 上限50,000円 |
後見人等への報酬費用 | 被後見人等 | 鎌倉市内に居住する被後見人等が、別表の要件ア~ウのいずれかを満たし、後見人等が親族以外の場合 |
上限月額28,000円(施設等※へ入所・入院の場合、月額20,000円) |
※施設等は、下記【参考】をご覧ください。
別表
助成金の支給対象となる要件 |
---|
ア生活保護を受給している方 イ中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受給している方 ウ上記以外で、申請日を基準として世帯全員が次のいずれにも該当する場合 (1)前年分(1月~6月においては前々年)の所得に対する市町村民税が非課税 (2)前年分(1月~6月においては前々年)の定期的な年間の収入額が1,000,000円以下 (3)居住用不動産以外の不動産をお持ちでなく、預貯金等が1,000,000円以下 |
【参考】
根拠法令 | 施設等 |
---|---|
生活保護法 | 保護施設 |
老人福祉法 |
老人福祉施設 有料老人ホーム 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居 |
障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律 |
障害者支援施設 |
介護保険法 | 介護保険施設 |
医療法 | 病院、診療所 |
- | 上記に類似する施設で市長が認める施設 |
高齢化の進展により独居高齢者や認知症を患う方々の増加、また障がい者の地域生活への移行などを背景に、今後、成年後見制度のニーズはより高まっていくと考えられています。そうした中、成年後見人の新たな担い手として、市民後見人が注目されています。
詳しくは「あなたも市民後見人になりませんか?」をご覧ください。