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更新日:2024年10月21日

新規就農を目指す方へ

鎌倉市では、新規就農を目指す方が作成する「営農計画」を審査し、地域農業を担う新たな農業者の受け入れを行っています。

対象者

鎌倉市内の農地を自ら借り受け、新たに農業経営を営もうとする方(非農家出身)で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)農業アカデミー等の農業大学校を卒業した方。

(2)農業経営士(又はこれと同等の方)又は認定農業者から、1年以上かつ年間150日以上(45歳以上の方は、半年以上かつ半年間のうち75日以上)、就農に向けて必要な技術等を習得できる研修を受けた方。

(3)農業法人(認定農業者に限る。)に、3年以上正社員として雇用されていた方。

審査の手続き

営農計画の審査を希望する場合は、事前に農水課までご相談ください。

申請書類は以下のとおりです。

(1)営農計画書(第1号様式)(ワード:116KB)

(2)積算資料(第1号様式別紙)(エクセル:86KB)

(3)本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証、年金手帳等、パスポート(旅券)など)の写し

(4)農業大学校の卒業証明書

(5)農家等実務研修報告書(第2号様式)(ワード:43KB)

(6)農業法人従事内容報告書(第3号様式)(ワード:45KB)

(4)~(6)については該当するものを提出してください。

審査要件

営農計画は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。

(1)申請者の技術・経営能力、就農時の農業労働力及び資金計画等を総合的に勘案して実現性が高いと認められること。

(2)就農後における目標の達成に適切な内容であること。

(3)主たる従事者1人あたりの年間労働時間が1,200時間(150日)以上で、かつ、就農から5年後の所得目標が200万円以上となっていて、効率的かつ安定的な農業経営者となるように、地域や実情に応じた農業経営への発展努力が認められること。

(4)施設の設置、機械の購入その他就農時に取るべき措置が、就農後における目標を達成するために適切な内容であること。

(5)参入地域のルールを守り、地域の農業者とコミュニケーションがとれること。

(6)新たに農業を始めるための農地が見つかっていること。

就農までの流れ

(1)要件を満たす

(2)農地を見つける

(3)営農計画書の提出

(4)審査(必要に応じて面談会を実施)

(5)農業委員会総会での審議(毎月開催)

(6)就農

関係要綱

 

お問い合わせ

所属課室:都市整備部農水課農水担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-23-3000

内線:2481

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