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更新日:2024年10月18日
鎌倉市では、新たに農業経営を営もうとする方が作成する「青年等就農計画」を認定し、新規就農者を地域の担い手として育成するために、就農段階から農業経営の改善・発展段階まで一貫した支援を行っています。
鎌倉市内で新たに農業経営を営もうとする方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)18歳以上45歳未満の方。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると市長が認める
場合には、50歳未満とします。
(2)65歳未満であって、次のいずれかに該当する方、もしくは次のいずれかと同等以上の知識及び技能を有すると認められる方。
(3)(1)又は(2)に掲げる方が役員の過半数を占める法人。
青年等就農計画の認定を申請する場合は、事前に農水課までご相談ください。
申請書類は以下のとおりです。
(1)青年等就農計画認定申請書(様式1-1)(ワード:15KB)
(3)経営開始時、3年後及び5年後の経営目標(様式2-2)(ワード:81KB)
(7)農業法人従事報告書(添付様式4)(エクセル:13KB)
(6)及び(7)については該当するものを提出してください。また、(8)積算根拠資料の内容については、事前に神奈川県かながわ農業アカデミーで確認を受けてください。
青年等就農計画は、計画の達成される見込みが確実であることのほか、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1)農業経営開始から5年後の目標が、基本構想に照らし適切なものであること。
主たる従事者1人あたりの年間総労働日数及び年間農業所得の目標
年間総労働日数の目標 | 1,200時間(150日)以上 |
年間農業所得の目標 | 200万円程度 |
(2) 鎌倉市新規就農者受入基準及び受入手続に関する要綱第2条に掲げる要件を満たすこと。
(3)計画の実現性が高いと認められ、かつ、計画を達成するために適切な内容であること。
申請者の意欲、技術、労働力、経営能力、資金計画等から総合的に判断します。
(1)事前相談
(2)計画の作成
(3)計画の申請
(4)審査会へ出席
(5)審査結果の通知
青年等就農計画の認定をした日から起算して5年(すでに農業経営を開始している方、認定をした日から農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)
お問い合わせ
所属課室:都市整備部農水課農水担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-23-3000