ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市税の納付 > 災害による市税の納期限等の延長について > 北海道胆振東部地震により延長していた市税の納期限等の期日指定について
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更新日:2019年5月21日
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北海道胆振東部地震による災害により、被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
鎌倉市では、被災地(指定地域)にお住まいの納税義務者の方の市税の納期限等を延長していましたが、下記のとおり納期限等の延長の期日を指定しましたので、お知らせします。
●市税に関する納期限等の延長の期日の指定について(鎌倉市告示第328号(PDF:165KB))
<参考>市税に関する納期限等の延長について(鎌倉市告示第287号(PDF:179KB))
【対象者】
下記の被災地に住所等を有している納税義務者の方
都道府県名 |
指定地域 |
北海道 | 勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町 |
延長後の納期限等
税目 |
期別等 |
延長後の納期限等 |
平成30年度 固定資産税及び都市計画税 |
第3期 (納期限 平成30年12月25日) |
平成31年1月31日 |
平成30年度 個人の市・県民税 普通徴収 |
第3期 (納期限 平成30年10月31日) |
平成31年1月31日 |
平成30年度 個人の市・県民税 特別徴収(給与) |
平成30年8月分(納期限 平成30年9月10日)から平成30年12月分(納期限 平成31年1月 10日)まで |
平成31年1月31日 |
上記以外の市税 |
平成30年9月6日から平成31年1月30日まで に申告等の期限が到来するもの |
平成31年1月31日 |
●納付について
【口座振替をご利用の方】
税目ごとの延長後の納期限の日に係る税額を、口座から引き落としさせていただきます。
※振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いいたします。
【納付書で納付する方】
お手元の納付書にて、税目ごとの延長後の納期限の日までに納付をお願いいたします。
※延長前の通常の納期限が印字されていますが、そのままお使いいただけます。
【納付が困難な方】
被災により、納付することが困難な場合は、申請により市税の納付を猶予する制度があります。
制度全般については、納税相談・納税の猶予をご確認ください。
ご不明な点・納付書の再発行・納税の猶予等は、下記までお問い合わせください。
市民税・県民税、法人市民税 ・・・ 市民税課 電話0467-61-3921(直通)
固定資産税・都市計画税 ・・・ 資産税課 電話0467-61-3961(直通)
納付書の再発行・納税の猶予 ・・・ 納税課 電話0467-61-3915(直通)