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更新日:2026年9月24日

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台風第25号に係る証明書類の発行および市税の減免について

台風第25号により被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

鎌倉市では火災や自然災害により被害を受けられた場合、家屋の被害状況に応じた罹災証明書、被災届出証明書の発行を行います。

また、市税条例等の規定により減免を受けられる場合があります。

詳細は下記をご確認の上、納税課税制担当(0467-61-3911)までご連絡ください。

罹災証明書および被災届出証明書について

(注)現地調査をご希望の場合でも調査実施までに時間を要する場合がございます。証明書の申請をされる方は被害状況のわかる写真等のご準備をお願いいたします。

写真の取り方については写真の取り方(内閣府)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

市税の減免について

減免対象

1 市・県民税

(1) 災害により死亡または生死不明となった者

(2) 災害により障害者となった者

(3) 自己の居住の用に供する家屋(家財を含む。)に損害を受けた者(損害の程度が10分の2以上)で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者

(4) 農作物の災害を受け、農作物の減収による損失の合計額が、平年における当該農作物による収入の合計額の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者

2 固定資産税

(1) 流失、埋没等の損害を受けた土地(被害面積が10分の2以上)

(2) 損害を受けた家屋(損害の程度が10分の2以上)

(3) 床上浸水の被害を受けた家屋(地盤面を床面とする家屋の場合は、地盤面から30センチメートル以上の床上浸水の場合に限る。)

(4) 損害を受けた償却資産(損害の程度が10分の2以上)

注意事項

家屋の損害の程度は現地調査にて確認を行いますが、調査実施までに時間を要する場合がございます。上記の条件に当てはまる方は被害状況のわかる写真等のご準備をお願いいたします。

写真の取り方については写真の取り方(内閣府)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911(コールセンターに繋がります)

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp