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更新日:2026年2月13日

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住宅用家屋証明

新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることの証明書です。

主な用途

登録免許税の軽減

手数料

1通につき1,300円

注意事項

  • 法務局への不動産登記申請以外の目的での証明書発行は原則行っていません。不動産登記における登録免許税の軽減手続きのほか、所得税の確定申告(住宅ローン控除)・不動産取得税の手続き等にこの証明書が必要となる場合がありますので、法務局へ提出される前に写しをお取りになることをお勧めします。
  • 証明書の発行は、家屋の新築又は取得から1年以内に限ります。
  • 住宅用家屋証明はどなたでも申請が可能です。(代理人申請の場合でも、委任状は不要です)

必要書類一覧(朱記は提出書類です)


(イ)41条(a)(c)(e)

新築

(イ)41条(b)(d)(f)

取得

(ロ)42条(a)(b)

取得


注文住宅

建売住宅(未使用)

中古住宅






  • 下記【1】~【4】のいずれか
  • 住民票の写し
  • 下記【1】~【4】のいずれか
  • 住民票の写し
  • 売買契約書又は譲渡証明書
  • 未使用証明書(原本)
  • 登記事項証明書(下記【1】)
  • 住民票の写し
  • 売買契約書又は譲渡証明書

【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】

  • 耐震基準適合証明書(原本)
    (当該家屋の取得前2年以内に発行されたもの)

【特定の増改築等が行われた場合】

  • 増改築等工事証明書(所定の発行主体により作成されたもの)






  • 下記【1】~【4】のいずれか
  • 入居前の住民票の写し
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類
  • 下記【1】~【4】のいずれか
  • 売買契約書又は譲渡証明書
  • 入居前の住民票の写し
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類
  • 未使用証明書(原本)
  • 登記事項証明書(下記【1】)
  • 売買契約書又は譲渡証明書
  • 入居前の住民票の写し
  • 入居申立書(原本)
  • 現住家屋の処分書類

【昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合】

  • 耐震基準適合証明書(原本)
    (当該家屋の取得前2年以内に発行されたもの)

【特定の増改築等が行われた場合】

  • 増改築等工事証明書(所定の発行主体により作成されたもの)

 

家屋の建替えによる証明書発行の際は、滅失証明書等の建替え前の家屋を取り壊したことが確認できる書類を持参してください。
【1】建物の登記事項証明書
(インターネットの「登記情報サービス」から取得する場合は、照会番号が記載されたものであれば代用可)
【2】建物の登記完了証と表示登記受領証
【3】建物の登記完了証と登記要約書
【4】建物の登記簿謄本

上記必要書類のうち、(原本)と表示のないものはコピーでも対応しています。

必要書類概要

  • 現住家屋の処分書類とは、売買(媒介)契約書、賃貸(媒介)契約書、賃借契約書、社宅又は入寮証明書、同居親族申立書など、現住家屋を所有していないことを証明する書類を指します。持ち家を滅失した場合は、滅失証明書等が必要です。
    なお、賃貸(媒介)契約書の有効期限が切れており、更新の際に契約を再度締結している場合は、併せて更新契約書が必要となります。
  • 入居申立書とは、当該家屋の所有者が住民票の転入手続きを済ませていない場合に、係る家屋を居住の用に供することを確認するための書類を指します。(申請書等データからダウンロードできます)
    申立ての際、入居予定日は申立日から1~2週間以内を原則とします。やむを得ず超過する場合は、疎明資料を添付ください。
  • 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の申請の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書(写)が別途必要です。
    なお、特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定状況について、認定を行う担当課に確認を行いますのでご了承ください。
  • 未使用証明書は、直前の所有者又は取引業者等が証明したものです。
  • 耐震基準適合証明書とは、取得した家屋が昭和56年12月31日以前に建築されたものである場合に、当該家屋が一定の耐震基準を満たしていることを証明するための書面です。
  • 増改築等工事証明書とは、特定の増改築等が行われた住宅用家屋であることを建築士・指定機関等が証明する書面です。

申請方法

  • 下記の提出先へ、必要書類とともに持参又は郵送してください。
  • 郵送の場合は、手数料分の定額小為替又は普通為替、返信用封筒(切手を貼り、返送先を記入したもの)を同封してください。

(注)各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファクス、電子メールでは、受け付けしておりません。

提出先

市役所納税課税制担当(本庁舎1階14番窓口)
電話:0467-61-3911
住所:〒248-8686鎌倉市御成町18-10
受付時間:8時30分~17時(土曜、日曜、休日を除く)

申請書等データ

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911(コールセンターに繋がります)

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp