ホーム > くらし・環境 > 税金 > 市税の納付 > 災害による市税の納期限等の延長について > 令和6年能登半島地震にかかる申告・納付等について
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更新日:2024年2月9日
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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、納付の相談等を受け付けておりますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。
災害等の理由により一時的に納付できない場合や、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合は、一定の要件により1年以内の猶予措置が適用になる場合があります。詳しい内容については担当までご相談ください。
災害等の理由により、申告・納付等を期限までに行うことができない場合、申請をすることにより申告・納付等の期限の延長を受けることができる場合があります。詳しい内容については担当までご相談ください。
国税にかかる申告・納付等については、国税庁のホームページをご覧ください。