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更新日:2024年2月9日

令和6年能登半島地震にかかる申告・納付等について

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
この度の地震により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、納付の相談等を受け付けておりますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。

対象となる期限

  • 令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限

納税の猶予

災害等の理由により一時的に納付できない場合や、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合は、一定の要件により1年以内の猶予措置が適用になる場合があります。詳しい内容については担当までご相談ください。

市税の申告・納付等の期限の延長

災害等の理由により、申告・納付等を期限までに行うことができない場合、申請をすることにより申告・納付等の期限の延長を受けることができる場合があります。詳しい内容については担当までご相談ください。

  • 市・県民税、法人市民税、軽自動車税(種別割)及び市たばこ税について
    担当:市民税課(電話0467-61-3921)
  • 固定資産税・都市計画税について
    担当:資産税課(電話0467-61-3931)

国税について

国税にかかる申告・納付等については、国税庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部納税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3911

メール:nouzeika@city.kamakura.kanagawa.jp

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